法定相続人とは?相続の順位・割合・遺言との関係を解説

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配偶者と子ども2人が相続人なら、どのように分けますか?

保険のアドバイザー
法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。子ども2人なら4分の1ずつです。
相続人とは。
亡くなった人の財産上の権利や義務を引き継ぐ人です。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象になります。
法定相続人の順位

法律上の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の血族には、次の順位があります。
- 第1順位:子。子が先に亡くなっている場合は、孫などが代襲相続することがある
- 第2順位:父母。父母が亡くなっている場合は、祖父母など親等の近い直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子であるおい・めい
先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。内縁の配偶者や離婚した元配偶者は法定相続人ではありません。
正しい法定相続分

| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子全員で1/2 |
| 配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母全員で1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4 |
| 配偶者のみ | 配偶者が全部 |
| 子・父母・兄弟姉妹だけ | 最も順位の高い相続人が全部を人数に応じて分ける |
法定相続分は、遺産分割協議で合意できなかった場合などの基準です。相続人全員が合意すれば、必ずこの割合どおりに分ける必要はありません。
遺言で財産を渡す場合

遺言で法定相続人以外の友人や団体へ財産を渡すことはできます。ただし、その人や団体は通常「相続人」ではなく「受遺者」と呼ばれます。
兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分があります。遺言の内容が遺留分を侵害すると、受遺者などが遺留分侵害額請求を受けることがあります。
自筆証書遺言の財産目録はパソコンでも作れる

自筆証書遺言は、本文、作成日付、氏名を本人が自書し、押印します。一方、添付する財産目録はパソコンで作成でき、登記事項証明書や通帳のコピーを添付することもできます。
自書しない財産目録には、各ページへの署名と押印が必要です。「パソコンで作成した部分があれば、遺言書全体が必ず無効」という説明は正確ではありません。
相続放棄と限定承認は3か月以内

相続放棄や限定承認は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きします。限定承認は相続人全員で行う必要があります。
相続財産を処分すると、単純承認とみなされる場合があります。借金の有無が分からないときは、財産を動かす前に専門家へ相談してください。
不動産の相続登記にも期限がある
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記などの手続きが必要です。2024年4月1日より前に始まった相続も対象になる場合があります。
