法定相続人とは?相続の順位・割合・遺言との関係を解説

保険の見直しを考えていて、何から始めればよいか迷っている方へ。
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法定相続人とは?相続の順位・割合・遺言との関係を解説

保険について知りたい

配偶者と子ども2人が相続人なら、どのように分けますか?

保険のアドバイザー

法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。子ども2人なら4分の1ずつです。

相続人とは。

亡くなった人の財産上の権利や義務を引き継ぐ人です。預貯金や不動産などの財産だけでなく、借金などの負債も相続の対象になります。

法定相続人の順位

法定相続人の順位

法律上の配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の血族には、次の順位があります。

  1. 第1順位:子。子が先に亡くなっている場合は、孫などが代襲相続することがある
  2. 第2順位:父母。父母が亡くなっている場合は、祖父母など親等の近い直系尊属
  3. 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子であるおい・めい

先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人になりません。内縁の配偶者や離婚した元配偶者は法定相続人ではありません。

正しい法定相続分

法定相続分

相続人の組み合わせ 法定相続分
配偶者と子 配偶者1/2、子全員で1/2
配偶者と父母 配偶者2/3、父母全員で1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
配偶者のみ 配偶者が全部
子・父母・兄弟姉妹だけ 最も順位の高い相続人が全部を人数に応じて分ける

法定相続分は、遺産分割協議で合意できなかった場合などの基準です。相続人全員が合意すれば、必ずこの割合どおりに分ける必要はありません。

遺言で財産を渡す場合

遺言と相続人

遺言で法定相続人以外の友人や団体へ財産を渡すことはできます。ただし、その人や団体は通常「相続人」ではなく「受遺者」と呼ばれます。

兄弟姉妹以外の一定の法定相続人には遺留分があります。遺言の内容が遺留分を侵害すると、受遺者などが遺留分侵害額請求を受けることがあります。

自筆証書遺言の財産目録はパソコンでも作れる

自筆証書遺言の財産目録

自筆証書遺言は、本文、作成日付、氏名を本人が自書し、押印します。一方、添付する財産目録はパソコンで作成でき、登記事項証明書や通帳のコピーを添付することもできます。

自書しない財産目録には、各ページへの署名と押印が必要です。「パソコンで作成した部分があれば、遺言書全体が必ず無効」という説明は正確ではありません。

相続放棄と限定承認は3か月以内

相続放棄と限定承認

相続放棄や限定承認は、原則として自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続きします。限定承認は相続人全員で行う必要があります。

相続財産を処分すると、単純承認とみなされる場合があります。借金の有無が分からないときは、財産を動かす前に専門家へ相談してください。

不動産の相続登記にも期限がある

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記などの手続きが必要です。2024年4月1日より前に始まった相続も対象になる場合があります。