遺族年金とは?遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

保険について知りたい
遺族年金には、現在も3つの制度があるのですか?

保険のアドバイザー
現在の中心は遺族基礎年金と遺族厚生年金です。共済年金は2015年に厚生年金へ一元化されました。
遺族年金とは。
公的年金の加入者や受給権者が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族の生活を支える年金です。主に遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
遺族年金は主に2種類

| 制度 | 主な対象 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 18歳到達年度末までの子どもがいる配偶者、または子ども |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金の加入者などに生計を維持されていた一定の遺族 |
2015年10月に共済年金は厚生年金へ一元化されました。現在の制度を遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3種類と説明するのは正確ではありません。ただし、一元化前に発生した受給権には旧制度の給付が残る場合があります。
遺族基礎年金の対象

亡くなった人に生計を維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」が対象です。ここでいう子どもは、原則として18歳になった後の最初の3月31日までです。1級または2級の障害がある場合は20歳未満まで対象になります。
障害のある子どもなら生涯支給される、という制度ではありません。遺族基礎年金の子どもの年齢上限は20歳未満です。
遺族厚生年金の対象

厚生年金の被保険者などが亡くなった場合、条件を満たす配偶者、子ども、父母、孫、祖父母が対象になる可能性があります。受給順位や年齢条件があるため、家族なら誰でも受け取れるわけではありません。
婚姻期間が短いだけで一律に受給できなくなる制度ではありません。法律上の婚姻だけでなく、事実婚が認められる場合もあります。大切なのは、死亡当時の生計維持関係と各受給要件です。
2026年度の遺族基礎年金額

子どものいる配偶者が受け取る遺族基礎年金は、2026年度は年847,300円に子どもの加算額を足します。1人目と2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円です。
遺族厚生年金は、原則として亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3を基に計算します。
請求手続き

遺族年金は、対象になっても自動的に支給されるとは限りません。年金請求書に、戸籍、世帯全員の住民票、死亡診断書の写し、収入を確認できる書類、受取口座の情報などを添えて請求します。
「亡くなった人の年金手帳が必須」という古い案内には注意してください。必要書類は状況によって異なるため、日本年金機構や年金事務所へ確認しましょう。
