金融商品販売法は現在どうなった?法改正と利用者保護の仕組み

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金融商品販売法という法律は、今もその名前で使われていますか?

保険のアドバイザー
法律の仕組みは引き継がれていますが、名称は変わっています。現在は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」です。
金融商品販売法とは。
銀行預金、保険、投資信託などの金融商品を販売する事業者に、重要事項の説明や勧誘方針の公表などを求め、利用者を保護するために作られた法律です。現在は改正され、別の名称になっています。
2021年に法律名が変わった

金融商品販売法の正式名称は「金融商品の販売等に関する法律」でした。2021年11月1日の改正法施行により、「金融サービスの提供に関する法律」へ名称が変わりました。
その後の改正で、現在の名称は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」となっています。古い契約書や解説に「金融商品販売法」と書かれている場合は、この法律の以前の名称を指します。
重要事項を説明する義務

金融商品を販売する事業者は、価格変動や為替変動によって元本割れが生じるおそれなど、利用者の判断に影響する重要事項を説明する必要があります。
説明すべき内容は商品によって異なります。外貨建て保険なら為替変動と為替手数料、投資信託なら価格変動と信託報酬などを確認します。「必ず増える」「元本は減らない」といった説明だけで契約を決めないようにしましょう。
説明不足で損害を受けた場合

事業者が重要事項を説明せず、それによって利用者が損害を受けた場合は、事業者が損害賠償責任を負うことがあります。
ただし、投資で損失が出たという理由だけで、直ちに賠償されるわけではありません。説明されなかった事項、受けた説明、損害との関係を個別に確認します。契約書、パンフレット、メール、面談記録などは保管しておきましょう。
金融サービス仲介業が創設された

2021年の改正では、1つの登録で銀行、証券、保険など複数分野のサービスを仲介できる「金融サービス仲介業」が設けられました。
金融サービス仲介業者は、特定の金融機関へ所属せず、複数の金融機関の商品を扱える仕組みです。ただし、取り扱える商品には制限があり、登録を受けていればどの金融商品でも自由に販売できるわけではありません。
現在は顧客の利益に配慮する義務も明文化されている

その後の法改正では、金融事業者などが顧客の最善の利益を考え、誠実かつ公正に業務を行う義務が明文化されました。
これは、どの商品でも利益が保証されるという意味ではありません。利用者自身も、手数料、元本割れの可能性、解約条件、代わりになる商品を確認したうえで判断する必要があります。
契約前に確認したいこと

- 元本割れや損失が生じる条件
- 購入時、保有中、解約時にかかる手数料
- 途中解約や換金の条件
- 外貨建て商品の為替リスク
- 販売会社と商品を提供する会社の関係
説明を受けても理解できない点が残る場合は、その場で契約する必要はありません。事業者の相談窓口のほか、金融ADR機関や金融庁の相談窓口へ相談する方法もあります。
