保険と所得税:知っておくべき基礎知識

保険について知りたい
医療保険の入院給付金を受け取ったら、所得税がかかりますか?

保険のアドバイザー
病気やけがを原因として受け取る入院給付金や手術給付金は、原則として非課税です。満期保険金や死亡保険金は、契約関係によって税金の種類が変わります。
保険金と税金の考え方。
保険から受け取るお金は、すべて同じ税金がかかるわけではありません。何のために支払われるお金か、誰が保険料を負担し、誰が受け取るかによって、非課税、所得税、相続税、贈与税のいずれかに分かれます。
入院給付金や手術給付金は原則非課税

被保険者の病気やけがを原因として受け取る入院給付金、手術給付金、通院給付金、がん診断給付金などは、身体の傷害に基づいて支払われるため、原則として所得税がかかりません。
以前の記事には「入院給付金は一定の条件で所得税の対象になる」とありましたが、一般的な医療保険の入院給付金については誤りです。受取額が実際に支払った医療費より多くても、その超過分が所得税の対象になるわけではありません。
医療費控除では補てん分を差し引く

入院給付金が非課税でも、医療費控除の計算では注意が必要です。入院費を補てんする目的で受け取った給付金は、その給付の対象になった医療費から差し引きます。
たとえば、入院費が20万円で入院給付金が12万円なら、医療費控除の計算に入れる対象は差額の8万円です。給付金が入院費を上回っても、余った額をほかの病気の医療費から差し引く必要はありません。
満期保険金は受取人との関係で変わる

満期保険金を一時金で受け取る場合、保険料を負担した人と受取人が同じなら、原則として一時所得として所得税・住民税の対象です。課税対象になるのは受取額の全額ではなく、払い込んだ保険料や特別控除額を差し引いて計算します。
保険料を負担した人と受取人が違う場合は、受取人への贈与とみなされ、贈与税の対象になることがあります。年金形式で受け取る場合は、雑所得として扱われる部分があります。
死亡保険金にかかる税金

| 保険料負担者 | 被保険者 | 受取人 | 主な税金 |
|---|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税・住民税 |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
相続人が受け取る死亡保険金には、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります。相続人以外が受け取る場合は、この非課税枠を使えません。
解約返戻金と個人年金

保険料を負担した本人が解約返戻金を一時金で受け取る場合は、受取額が払込保険料を上回ると、原則として一時所得の対象です。個人年金保険を年金形式で受け取る場合は、受取年金のうち払込保険料に対応する部分を除いた額が雑所得になります。
契約者名だけで判断せず、実際に誰が保険料を負担したかが重要です。家族名義の口座から保険料を払っている場合などは、契約関係を確認してください。
生命保険料控除は税額をそのまま減らす制度ではない
生命保険料控除は、支払った保険料のうち一定額を所得から差し引く所得控除です。支払った保険料が全額戻る制度でも、控除額と同じだけ所得税が安くなる制度でもありません。
控除の区分と上限は、契約日や保険の種類によって異なります。保険会社から届く生命保険料控除証明書を、年末調整または確定申告で使用します。
まとめ
病気やけがを原因とする入院給付金や手術給付金は、原則として非課税です。満期保険金、死亡保険金、解約返戻金、個人年金は、保険料負担者、被保険者、受取人の組み合わせで税金が変わります。金額が大きい契約や名義が複雑な契約は、受取り前に税務署や税理士へ確認しましょう。
