雑所得とは?公的年金・副業・個人年金の計算方法

保険の見直しを考えていて、何から始めればよいか迷っている方へ。
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雑所得とは?公的年金・副業・個人年金の計算方法

保険について知りたい

年金や副業の収入は、すべて同じ方法で税金を計算しますか?

保険のアドバイザー

雑所得に入るものでも、公的年金、業務による副業、それ以外で計算方法が違います。

雑所得とは。

利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時所得のいずれにも当たらない所得です。代表例は公的年金、副業の原稿料や講演料、暗号資産の利益、個人年金などです。

雑所得は3つに分けて計算する

雑所得の3つの区分

  • 公的年金等に係る雑所得
  • 業務に係る雑所得
  • その他の雑所得

副業でも、継続して営利目的で行う原稿料や配達収入などは業務に係る雑所得、それ以外の貸付利子や暗号資産の利益などはその他の雑所得として計算します。

公的年金等の雑所得

公的年金等の雑所得

国民年金、厚生年金、一定の企業年金などは、公的年金等に係る雑所得です。収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得を計算します。

公的年金等以外の合計所得が1,000万円以下の場合、最低控除額は65歳未満が60万円、65歳以上が110万円です。「65歳以上70万円、70歳以上75万円」という区分は現在の制度にはありません。収入が多い場合や他の所得が1,000万円を超える場合は計算式が変わります。

副業などの雑所得

副業の雑所得

業務に係る雑所得とその他の雑所得は、原則として収入から必要経費を差し引いて計算します。

収入金額 − 必要経費 = 雑所得

業務に必要な通信費、消耗品費、サービス利用料などは、仕事に使った部分を合理的に分けて経費にします。生活費をそのまま経費にすることはできません。

個人年金保険の税金

個人年金保険の税金

保険料を負担した本人が個人年金を受け取る場合、公的年金等以外の雑所得になります。受取年金額から、その年金額に対応する払込保険料を差し引いて計算します。

公的年金等控除は使いません。保険料負担者と受取人が違う場合は、贈与税や所得税の扱いが変わるため注意が必要です。

確定申告が必要か確認する

雑所得の確定申告

公的年金等の収入が400万円以下で、公的年金等以外の所得が20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になる制度があります。ただし、医療費控除などで還付を受ける場合や、住民税の申告が必要な場合があります。

給与所得者の副業所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要になることがあります。収入の種類と必要経費を記録し、判断できない場合は税務署や税理士へ確認しましょう。