損害保険料控除から地震保険料控除へ

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損害保険料控除から地震保険料控除へ

保険について知りたい

火災保険や自動車保険の保険料は、今も所得控除の対象ですか?

保険のアドバイザー

現在の損害保険料控除は廃止されています。今は地震保険料控除があり、一定の旧長期損害保険契約には経過措置があります。

地震保険料控除とは。

自宅や家財を対象とする地震保険の保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引ける制度です。税額そのものから保険料が引かれる制度ではありません。

損害保険料控除は廃止された

損害保険料控除の変遷

以前は、一定の火災保険や傷害保険などを対象とする損害保険料控除がありました。この制度は、所得税では2007年分から、住民税では2008年度分から廃止されています。現在加入している一般的な火災保険や自動車保険の保険料が、そのまま所得控除になるわけではありません。

ただし、2006年12月31日までに契約した一定の長期損害保険契約には経過措置があります。保険期間が10年以上で、満期返戻金があり、2007年1月1日以後に契約内容を変更していないことなどが条件です。

地震保険料控除の対象

地震保険料控除の対象

地震保険料控除の対象になるのは、本人または生計を同じくする配偶者や親族が所有する住宅・家財を目的とした地震保険契約です。通常、火災保険に地震保険を付けて契約しますが、控除の対象になるのは地震保険料に当たる部分です。

火災保険の保険料は、原則として地震保険料控除の対象ではありません。保険会社から届く「地震保険料控除証明書」で、対象額を確認してください。

地震保険が補償する損害

地震保険の補償範囲

地震保険は、地震・噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による住宅や家財の損害を補償します。地震によって起きた火災は、一般の火災保険だけでは補償されないのが通常です。

一方、台風による風災、雪災、大雨による水災などは地震保険の補償ではありません。これらは火災保険の契約内容で補償の有無が決まります。地震保険に入れば、あらゆる自然災害を一つの保険で補償できるという意味ではありません。

控除額

地震保険料控除の金額

地震保険料だけを支払った場合、所得税の所得控除額は年間保険料が5万円以下なら支払額の全額、5万円を超える場合は5万円です。住民税では支払額の2分の1が控除され、上限は2万5,000円です。

経過措置の対象となる旧長期損害保険料の所得控除額は、所得税で最高1万5,000円、住民税で最高1万円です。地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合も、合計の上限は所得税5万円、住民税2万5,000円です。

年末調整または確定申告で手続きする

地震保険料控除の手続き

会社員は年末調整、自営業者などは確定申告で手続きします。原則として、保険会社が発行する地震保険料控除証明書が必要です。電子データで交付される場合もあるため、勤務先や申告方法に合わせて準備してください。

まとめ

現在、一般的な火災保険や自動車保険の保険料を対象とする損害保険料控除はありません。利用できるのは地震保険料控除と、一定の旧長期損害保険契約に対する経過措置です。地震保険が補償するのは地震・噴火・津波による損害であり、風災や水災などは火災保険の契約内容を確認する必要があります。