金融類似商品と税金の話

保険について知りたい
一時払いの保険は、すべて同じ税率で課税されるのですか?

保険のアドバイザー
いいえ。一時払いというだけでは決まりません。保険期間や解約時期など、一定の条件を満たす契約の差益が「金融類似商品」として扱われます。
金融類似商品の課税とは。
一時払養老保険や一時払損害保険などのうち、一定の条件を満たす契約の差益には、源泉分離課税が適用されます。現在の税率は20.315%です。
金融類似商品に当たる保険

保険の中で金融類似商品として課税される代表例は、一時払養老保険や一時払損害保険などで、税法上の要件を満たすものです。保険期間が5年以下の契約や、保険期間が5年を超えていても契約開始から5年以内に解約した契約の差益が対象になります。
一時払いの保険がすべて対象になるわけではありません。商品名だけで判断せず、保険会社が発行する支払明細や契約内容を確認してください。
税率は20.315%

金融類似商品の差益には、所得税と復興特別所得税15.315%、地方税5%、合計20.315%の税率が適用されます。保険会社などが支払時に税金を差し引く源泉分離課税のため、この差益については通常、ほかの所得と合算して確定申告する必要はありません。
| 確認項目 | 現在の扱い |
|---|---|
| 対象 | 一時払養老保険や一時払損害保険などで一定の要件を満たす契約 |
| 対象となる収益 | 受取額から払込保険料を差し引いた差益 |
| 税率 | 20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%+地方税5%) |
| 課税方法 | 源泉分離課税 |
5年を超えれば一律に同じ課税になるわけではない

金融類似商品の条件から外れる保険金や満期保険金は、受取方法や契約者・保険料負担者・受取人の関係によって税金が変わります。保険料を負担した本人が満期保険金を一括で受け取る場合は一時所得、年金で受け取る場合は雑所得になるのが一般的です。保険料を負担した人と受取人が違えば、贈与税の対象になることもあります。
したがって、「5年以上なら必ず総合課税」「短期ならどの保険でも20.315%」とは言い切れません。契約ごとの確認が必要です。
受取前に確認すること

- 保険期間と、契約開始から解約までの期間
- 保険料を負担した人と、保険金を受け取る人
- 一括受取か年金受取か
- 保険会社の支払明細に記載された税区分
税金の扱いは契約内容によって変わります。受取額が大きい場合や契約関係が複雑な場合は、保険会社や税務署、税理士へ確認してください。
まとめ

金融類似商品に当たる保険の差益は、現在20.315%の源泉分離課税です。ただし、一時払いの保険がすべて対象になるわけではありません。保険期間、解約時期、保険料負担者と受取人、受取方法を確認して判断しましょう。
