みなし相続財産とは何か?

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みなし相続財産は、普通の相続財産と何が違うのですか?

保険のアドバイザー
民法上の遺産ではなくても、相続税の計算では相続や遺贈で受け取ったものとみなされる財産です。代表例は、亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金と、一定の死亡退職金です。
みなし相続財産とは。
受取人固有の財産など、通常の遺産分割の対象にはならない財産でも、税法上は相続税の対象になることがあります。誰が保険料を負担したか、誰が受け取るかによって税の種類が変わるため、契約関係の確認が大切です。
みなし相続財産の定義

みなし相続財産は、亡くなった人が生前に持っていた預貯金や不動産とは異なり、死亡をきっかけに受取人が取得する経済的利益です。生命保険金は受取人が指定されていれば、原則としてその人固有の財産となり、通常は遺産分割協議の対象になりません。
ただし、亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の計算では相続や遺贈によって取得したものとみなされます。「遺産分割の対象外だから相続税もかからない」という意味ではありません。
代表的な具体例

- 死亡保険金:亡くなった人が保険料の全部または一部を負担していたもの。
- 死亡退職金:亡くなった人に支給されるはずだった退職手当金や功労金などで、死亡後3年以内に支給が確定したもの。
- 定期金に関する権利など:契約内容によって相続税の対象になるもの。
弔慰金はすべてが死亡退職金になるわけではありません。名目ではなく、支給の理由や金額によって相続税の扱いが変わります。
生命保険金の非課税枠

相続人が受け取った死亡保険金には、次の非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数
法定相続人が3人なら、全相続人が受け取った対象保険金の合計について1,500万円までが非課税です。相続を放棄した人も法定相続人の数には含めますが、相続放棄をした本人や相続人以外の人が受け取った保険金には、この非課税枠を使えません。
また、保険金が非課税枠内でも、預貯金や不動産など他の財産まで非課税になるわけではありません。
保険料を負担した人で税金が変わる

死亡保険金が相続税になるのは、被保険者である亡くなった人が保険料を負担していた場合です。保険料を負担した人と受取人が同じなら所得税、保険料負担者・被保険者・受取人がすべて異なると贈与税になることがあります。
保険証券や保険会社の契約者向け画面で、契約者、被保険者、受取人だけでなく、実際に保険料を負担した人も確認しましょう。
申告で注意すること

相続税の申告と納税は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。保険金の受取人が複数いる場合や、相続放棄をした人がいる場合は、非課税額の配分が単純ではありません。
相続税がかかるかどうかは、みなし相続財産だけでなく、他の財産、債務、基礎控除などを合わせて判断します。金額が大きい場合や契約関係が複雑な場合は、税務署や税理士に確認してください。
まとめ

死亡保険金は、受取人が指定されていれば通常は遺産分割の対象になりません。しかし、亡くなった人が保険料を負担していたときは、みなし相続財産として相続税の計算に含めます。非課税枠を使えるのは相続人が受け取った保険金です。受取人の名前だけで判断せず、保険料負担者まで確認することが大切です。
