地震保険料控除で税金がお得に!

保険について知りたい
地震保険料控除は、所得税と住民税を合わせて5万円までですか?

保険のアドバイザー
上限は合算しません。所得税は最高5万円、住民税は最高2万5,000円で、計算方法も異なります。
地震保険料控除とは。
本人や生計を一にする家族が住む家屋・家財を対象とする地震保険の保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引ける制度です。
控除の対象

控除の対象は、地震・噴火・津波を原因とする損害を補償する地震保険契約の保険料です。火災保険と地震保険をまとめて契約していても、火災保険料の部分は原則として対象になりません。保険会社から届く地震保険料控除証明書に記載された金額を使います。
地震保険は火災保険に付けて契約する仕組みで、地震保険だけを単独で契約することはできません。団体信用生命保険の保険料や、名称の似た独自特約が自動的に地震保険料控除の対象になるわけでもありません。控除証明書に記載があるかを確認してください。
所得税の控除額

その年に支払った地震保険料が5万円以下なら、支払額の全額が所得控除になります。5万円を超える場合の控除額は5万円です。
住民税の控除額

住民税は、支払った地震保険料の2分の1が控除額になり、上限は2万5,000円です。所得税と住民税では上限と計算式が違うため、「合計で5万円まで」とは計算しません。
| 税金 | 地震保険料の控除額 | 上限 |
|---|---|---|
| 所得税 | 支払った保険料(5万円を超える場合は5万円) | 5万円 |
| 住民税 | 支払った保険料の2分の1 | 2万5,000円 |
これは税額から直接引く「税額控除」ではなく、所得から差し引く「所得控除」です。実際に減る税額は、所得や税率によって変わります。
年末調整または確定申告で手続きする

会社員は年末調整で申告できます。年末調整を受けない人や、年末調整に間に合わなかった人は確定申告で手続きします。いずれも、保険会社から交付される控除証明書の内容を確認してください。
旧長期損害保険料の経過措置

2006年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約には、経過措置が残っています。地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合は計算方法が変わるため、控除証明書と国税庁・自治体の案内を確認しましょう。
まとめ

地震保険料控除の上限は、所得税が5万円、住民税が2万5,000円です。控除証明書に記載された金額をもとに、年末調整または確定申告で手続きしてください。
