傷病手当金:病気やケガで休むときの安心

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傷病手当金:病気やケガで休むときの安心

保険について知りたい

病気で仕事を休んだら、すぐに傷病手当金を受け取れますか?

保険のアドバイザー

連続する3日間の待期が完成した後、4日目以降の休業日が支給対象です。業務外の病気やケガで働けず、給与を十分に受けられないことなどが条件になります。

傷病手当金とは。

健康保険の被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休み、会社から十分な給与を受けられないときに生活を支える制度です。勤務先の健康保険に入っている本人が主な対象で、被扶養者や市区町村の国民健康保険に加入する自営業者などは原則として対象になりません。

対象になる人

傷病手当金の対象になる人

協会けんぽや健康保険組合など、勤務先の健康保険に加入している被保険者が対象です。パートやアルバイトでも、勤務先の健康保険に加入していれば対象になる可能性があります。

一方、家族の健康保険に入っている被扶養者には傷病手当金はありません。市区町村の国民健康保険にも、通常は法律上の傷病手当金制度がないため、自営業者やフリーランスは原則として対象外です。加入先によって独自の給付がある場合は、保険者に確認してください。

仕事中や通勤途中の病気・ケガは、健康保険の傷病手当金ではなく、労災保険の対象になる可能性があります。

支給を受ける4つの条件

傷病手当金の支給条件

  1. 業務外の病気やケガの療養であること
  2. 療養のため仕事に就けないこと
  3. 連続する3日間を含め、4日以上仕事を休んでいること
  4. 休業期間について給与を受けていないこと

最初の連続3日間を「待期」といいます。待期には土日、祝日、有給休暇も含められます。3日連続で休んだ後、4日目以降の仕事に就けなかった日が支給対象です。

給与が一部支払われても、その日について受け取る給与が傷病手当金より少なければ、原則として差額が支給されます。

1日あたりの支給額

傷病手当金の支給額

協会けんぽでは、原則として次の式で1日あたりの支給額を計算します。

支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 3分の2

実際の手取り給与を30で割る計算ではありません。加入期間が12か月に満たない場合は、本人の標準報酬月額の平均と、協会けんぽが定める全被保険者の平均額を比べ、低い方を使います。健康保険組合では確認先や細かな扱いが異なる場合があります。

支給期間は通算1年6か月

傷病手当金の支給期間

支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で仕事に戻り、傷病手当金を受けなかった期間があれば、その期間を除いて合計1年6か月分まで受給できます。

同じ病気で再び休んだからといって、支給期間が最初から数え直されるわけではありません。受給履歴がある場合は、健康保険の窓口で残りの支給期間を確認しましょう。

申請方法

傷病手当金の申請方法

協会けんぽの場合は「健康保険傷病手当金支給申請書」を用意し、本人、事業主、療養担当者がそれぞれ必要事項を記入します。提出先は加入している協会けんぽの都道府県支部です。会社が取りまとめる場合もありますが、申請先は健康保険の保険者です。

申請書には療養担当者の意見を書く欄があります。別紙の診断書を必ず用意するという意味ではありません。加入している健康保険組合では専用様式を使う場合があるため、先に申請書と提出先を確認してください。

税金や保険料の注意点

傷病手当金は非課税の給付で、所得税はかかりません。ただし、傷病手当金を受けているだけで住民税や健康保険料、厚生年金保険料が自動的に免除されるわけではありません。

前年の所得に応じた住民税の納付が続く場合や、休職中も社会保険料の本人負担が必要な場合があります。支払いが難しいときは、勤務先や市区町村に減免・猶予制度があるか確認しましょう。

退職後も受け取れる場合

退職日の前日までに継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の前日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態なら、退職後も残りの支給期間について継続給付を受けられる場合があります。

退職日に出勤すると条件を満たさなくなることがあるため、退職予定がある人は事前に健康保険へ確認してください。

まとめ

傷病手当金のまとめ

傷病手当金は、勤務先の健康保険に入っている本人が、業務外の病気やケガで働けないときに利用する制度です。待期3日、4日目からの支給、1日あたりの計算方法、通算1年6か月という期間を確認しておきましょう。申請は会社任せにせず、加入している協会けんぽ支部や健康保険組合へ提出先と必要書類を確認すると確実です。