組合管掌健康保険とは?仕組み・保険料・手続き

保険について知りたい
「組合管掌健康保険」とは、会社員が入る健康保険ですか?

保険のアドバイザー
会社や同じ業種の企業などが設立した健康保険組合が運営する健康保険だよ。すべての会社員が加入するわけではなく、勤務先がどの保険者に加入しているかによって決まるんだ。
組合管掌健康保険とは。
健康保険組合が保険者となり、加入者の医療費の給付や保健事業を行う被用者保険です。勤務先によっては、全国健康保険協会が運営する協会けんぽに加入する場合もあります。
組合管掌健康保険とは

組合管掌健康保険は、健康保険組合が運営する健康保険です。一つの企業が設立する単一健康保険組合と、同じ業種などの複数企業が共同で設立する総合健康保険組合があります。
保険者は会社そのものではなく、健康保険組合です。加入者と被扶養者に対する法定給付のほか、組合独自の付加給付や健康診断などの保健事業を行うことがあります。付加給付や保健事業の内容は組合によって異なります。
協会けんぽとの違い

会社員などが加入する健康保険には、健康保険組合が運営する組合健保と、全国健康保険協会が運営する協会けんぽなどがあります。どちらに加入するかを従業員が自由に選ぶのではなく、原則として勤務先の加入先によって決まります。
| 項目 | 組合健保 | 協会けんぽ |
|---|---|---|
| 保険者 | 各健康保険組合 | 全国健康保険協会 |
| 保険料率 | 組合ごとに定める | 都道府県支部ごとに定める |
| 付加給付・保健事業 | 組合独自の制度がある場合がある | 協会けんぽの制度による |
保険料の仕組み

毎月の保険料は、標準報酬月額と保険料率を基に計算します。賞与にも標準賞与額に応じた保険料がかかります。保険料率は健康保険組合によって異なるため、具体的な率は加入している組合の案内で確認してください。
健康保険法では、被保険者と事業主が保険料を半分ずつ負担するのが原則です。ただし、健康保険組合は規約によって事業主の負担割合を増やすことができます。そのため、必ず50対50になるとは限らず、事業主が半分を超えて負担している組合もあります。
受けられる主な給付

医療機関で保険診療を受けたときの療養の給付のほか、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料などがあります。給付を受ける条件や申請方法は制度ごとに異なります。
健康保険組合によっては、法定給付に上乗せする付加給付を設けている場合があります。付加給付の有無や内容は、勤務先の担当部署や健康保険組合の案内で確認しましょう。
加入と資格確認の手続き

入社時の資格取得や退職時の資格喪失は、通常、勤務先を通じて手続きします。扶養家族を追加するときや氏名・住所などが変わったときも、勤務先の担当部署へ必要書類を確認してください。任意継続など、本人が健康保険組合へ直接申請する手続きもあります。
従来の健康保険証は2024年12月2日から新たに発行されなくなり、発行済みの保険証も2025年12月1日までに有効期限が満了しました。2025年12月2日以降は、マイナ保険証を持っている人はマイナ保険証を使います。マイナ保険証を持っていない人には資格確認書が交付され、これまでどおり保険診療を受けられます。
まとめ
組合管掌健康保険は、健康保険組合が運営する会社員向けの健康保険です。保険料率、付加給付、保健事業は組合ごとに異なります。保険料は労使折半が原則ですが、事業主が半分を超えて負担する組合もあります。受診時の資格確認は、現在はマイナ保険証または資格確認書で行います。
