相続の基礎:被相続人とは?
保険について知りたい
先生、「被相続人」って、亡くなった人ってことですよね?でも、生きている間に財産の分け方を決めることもできるんですよね?ちょっと混乱しています。
保険のアドバイザー
そうですね。被相続人は亡くなった人のことです。ただし、生きている間に「遺言」を書いておくことで、自分の財産の分け方を決めておくことができます。これを「遺言で相続財産の配分などを定める」と言います。
保険について知りたい
なるほど。でも、自分の好きなように全てを決められるわけではないんですよね?
保険のアドバイザー
その通りです。どんなに遺言を書いても、家族を守るための最低限の相続分(遺留分)は保障されています。また、遺言がなければ、法律で決められた相続分(法定相続分)に従って相続が行われます。
被相続人とは。
『被相続人』というのは、亡くなった方が、生きている間に持っていた権利や義務といった財産を、相続する人に残した人のことです。亡くなった方は、遺言書を書くことで、誰と誰が相続人になり、それぞれの相続分をどのくらいにするかを決めることができます。ただし、最低限相続できるはずの財産の割合(遺留分)については、法律で決まっているため、遺言書でそれより少なくすることはできません。もし、遺言書で財産の分け方などが決められていない場合は、法律で決められた相続分に従って相続が行われます。
被相続人の定義
亡くなった方を相続の場面では被相続人と呼びます。この被相続人が、この世を去った時点で、その方の所有していたあらゆる財産は、相続財産として、遺された家族や親族などに引き継がれます。言いかえると、被相続人とは、財産などを誰に、どのように受け渡すかを決める、いわば相続の始まりとなる大切な存在なのです。被相続人がいなければ相続そのものが起こりえないため、相続を考える上で、被相続人は最も重要な人物と言えるでしょう。
被相続人の財産には、現金や銀行預金、土地や建物、車、宝石などの目に見える形のある財産だけでなく、借金や滞納している税金なども含まれます。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も全て合わせて相続財産として扱われ、相続人が引き継ぐ対象となります。ですから、相続の話をする際には、プラスの財産とマイナスの財産の両方を合わせて考えることが重要です。
ただし、被相続人が生前に築いてきた人との繋がりや社会の中での立場などは、相続財産には含まれません。相続とは、あくまでお金に関する権利や義務の受け渡しを意味します。そのため、被相続人がどのくらいの財産を所有していたか、どのくらいの借金があったのかを正しく把握することは、相続の手続きを進める上でとても重要になります。被相続人の財産や借金の状況をきちんと把握することで、相続人は適切な判断をし、円滑に手続きを進めることができるのです。
被相続人 | 相続財産 | 注意点 |
---|---|---|
亡くなった方。相続の開始点となる人物。 | 被相続人が所有していたすべての財産(プラスの財産とマイナスの財産の両方)。現金、預金、不動産、車、宝石、借金、滞納税金など。 | 被相続人の社会的地位や人間関係などは相続財産に含まれない。相続はあくまで金銭に関する権利義務の継承。財産と負債の両方を把握することが重要。 |
遺言と被相続人の意思
人が亡くなった後、その方の財産はどのように分けられるのでしょうか。残された家族にとって、大切な問題です。故人の意思を尊重し、円満な相続を実現するために、遺言は大きな役割を果たします。
故人は、遺言によって自分の財産を誰に、どれくらいの割合で相続させるか、具体的に指示することができます。この遺言は、法律で定められた相続のルールよりも優先されます。つまり、本来相続する権利のない人、例えば親戚ではない友人やお世話になった人、あるいは慈善団体などに財産を譲りたい場合でも、遺言があればその故人の意思を実現できるのです。
法定相続分に従って相続が進むと、必ずしも故人の望み通りにならないケースもあります。例えば、事業を承継させたい後継者がいる場合や、特別な配慮が必要な家族がいる場合などは、遺言によって適切な財産の分配を指示することが重要です。また、遺言を作成しておくことで、相続人同士の争いを防ぎ、相続手続きを円滑に進めることにも繋がります。
遺言には、自筆で書く自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言、そして秘密証書遺言の三種類があります。それぞれ作成方法や必要な手続きが異なりますので、自分の状況や希望に合った方法を選ぶことが大切です。公正証書遺言は、公証役場が保管するため、紛失や改ざんの心配がなく、より確実な方法と言えるでしょう。
遺言は単なる財産の分配方法を示すだけでなく、故人の思いや願いを伝える手段でもあります。なぜ特定の人に財産を譲るのか、その背景にある故人の気持ちやメッセージを伝えることで、相続人は故人の人生や価値観をより深く理解し、受け継いでいくことができるでしょう。だからこそ、遺言は、円滑な相続を実現するだけでなく、人と人との繋がりを深める大切な役割を担っていると言えるのです。
項目 | 内容 |
---|---|
遺言の役割 | 故人の意思を尊重し、円満な相続を実現。法律で定められた相続のルールよりも優先。相続人以外の第三者にも財産を譲ることが可能。相続人同士の争いを防ぎ、相続手続きを円滑化。故人の思いや願いを伝える手段。 |
遺言の必要性 | 法定相続分では故人の望み通りにならないケースに対応(例:事業承継、特別な配慮が必要な家族)。 |
遺言の種類 | 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 |
公正証書遺言のメリット | 公証役場が保管するため紛失や改ざんの心配がない。 |
遺言の意義 | 円滑な相続の実現だけでなく、人と人との繋がりを深める。故人の人生や価値観を相続人が理解し、受け継ぐことができる。 |
遺留分と相続人の保護
故人が自分の財産をどのように分けるかを記した遺言書は、故人の意思を尊重する大切なものです。しかし、故人の意思だけで全てが決まるわけではなく、法律によって相続人に最低限の財産が保障されています。これを遺留分といいます。
遺留分とは、一定の範囲の親族に法律で保障されている最低限の相続分の割合のことです。たとえ故人が遺言で特定の人に多くの財産を残したり、親族以外の人に財産を譲ったりした場合でも、この遺留分を無視することはできません。この遺留分があることで、他の相続人が不当に低い遺産しか受け取れないという事態を防ぐことができます。
遺留分を持つことができるのは、配偶者、子供、そして父母です。兄弟姉妹には遺留分はありません。それぞれの遺留分の割合は法律で定められており、例えば、配偶者と子供が両方いる場合は、配偶者の遺留分は全財産の4分の1、子供は合わせて3分の1となります。もし子供が二人いれば、3分の1を二人で分け合うことになります。
具体的な例を挙げると、故人が全ての財産を一人っ子に相続させるという遺言を残したとします。この場合、配偶者は法律で定められた4分の1の遺留分を請求することができます。残りの4分の3のうち、子供には3分の1の遺留分が保障されているため、子供は4分の1の財産を既に相続していることになります。仮に、故人に子供がいなくて配偶者と父母がいる場合には、配偶者の遺留分は全財産の3分の1、父母は合わせて3分の1となります。
もし遺言の内容が自分の遺留分を侵害している場合、相続人は遺留分を請求することができます。これを遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求の手続きは複雑な場合もあるため、専門家への相談が必要となるケースもあります。
遺留分制度は、相続人の生活を守るための重要な制度です。故人の自由な意思表示を尊重しつつも、相続人間で極端な不公平が生じないようにバランスをとる役割を果たしています。故人の財産をめぐるトラブルを防ぐためにも、遺留分について理解しておくことは大切です。
相続人 | 遺留分割合 | 計算例 |
---|---|---|
配偶者と子供がいる場合 | 配偶者:1/4 子供:計1/3 |
全財産を一人っ子に相続させる遺言の場合、配偶者は1/4を請求可能。子供は1/3-1/4=1/12を追加で請求可能。 |
配偶者と父母がいる場合 | 配偶者:1/3 父母:計1/3 |
– |
兄弟姉妹 | なし | – |
法定相続分による相続
人が亡くなり、その人が残した財産を相続人が引き継ぐことを相続と言います。この相続は、故人が遺言を残していた場合はその遺言に従って行われます。しかし、遺言書がない、あるいは遺言書に不備があって無効と判断された場合には、法律で定められた相続分に従って財産が分配されます。これを法定相続分による相続と言います。
法定相続分は、民法という法律で定められています。誰にどれだけの割合で財産が渡るかは、故人とどのような関係にある親族が相続人となるかによって決まります。故人の配偶者は常に相続人となりますが、その他に子、父母、兄弟姉妹などが一定の条件を満たした場合に相続人となります。
例えば、故人に配偶者と子がいる場合、配偶者は遺産の2分の1、子は残りの2分の1を相続します。子が複数いる場合は、子の間で2分の1を均等に分けます。また、故人に配偶者と父母がいる場合には、配偶者が遺産の3分の2、父母が残りの3分の1を相続します。
この法定相続分は、故人の意思が分からない場合に、法律に基づいて公平に財産を分けるための基準となるものです。しかし、それぞれの家庭の事情や相続人同士の人間関係などを考えると、必ずしもこの割合で分けることが最善策とは言えません。例えば、生前に故人から特別に世話になった相続人がいる場合や、すでに故人から生前贈与を受けている相続人がいる場合などは、法定相続分で分けることが不公平になることもあります。
そこで、相続人全員で話し合い、遺産の分け方を決めることができます。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議では、法定相続分を基準としつつも、それぞれの事情を考慮して、より適切な遺産の分割方法を決めることができます。こうして、相続人全員が納得できる形で相続を進めることが大切です。
相続人 | 配偶者 | 子 | 父母 | 兄弟姉妹 |
---|---|---|---|---|
配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | – | – |
配偶者と父母 | 2/3 | – | 1/3 | – |
(例)配偶者と子2人 | 1/2 | 1/4 | – | – |
解説:
- 相続とは、人が亡くなり、その人が残した財産を相続人が引き継ぐこと。
- 遺言があれば遺言に従い、なければ法定相続分に従って財産を分配する。
- 法定相続分は民法で定められており、故人との関係によって割合が異なる。
- 遺産分割協議により、相続人全員の話し合いで法定相続分以外の分割方法を決めることも可能。
被相続人の財産調査の重要性
相続は、亡くなった方の財産を受け継ぐ手続きですが、円滑に進めるためには、故人がどのような財産を持っていたかを詳しく調べることが何よりも大切です。というのも、相続財産には、現金や土地、建物といったプラスとなるものだけでなく、借金や未払いの支払いといったマイナスとなるものも含まれるからです。そのため、相続が始まったらすぐに財産調査に取り組むべきです。
財産調査では、預金通帳や貯金証書を探して現金の残高を確認するだけでなく、土地や建物の権利証を探し出して不動産の有無を確認します。また、株券や債券といった有価証券の有無や、生命保険や損害保険の加入状況も確認する必要があります。さらに、借金や未払いの税金、保証人になっている借金など、マイナスとなる財産も見落とさないように注意深く調べなければなりません。
故人の財産状況を正しく把握することで、相続税の申告や遺産をどのように分けるか話し合う協議を滞りなく進めることができます。また、マイナスとなる財産がプラスとなる財産よりも多い場合、相続せずに財産を放棄するという選択肢も出てきます。そのため、財産調査は相続手続きの最初の大切な一歩と言えるでしょう。
財産調査はご自身で行うこともできますが、複雑な手続きに慣れていない場合や、時間がない場合などは、法律の専門家である司法書士や税金の専門家である税理士に相談するのが良いでしょう。専門家は、確実で効率的な財産調査を支援し、相続手続き全体をスムーズに進めるためのアドバイスもしてくれます。
相続手続き | 内容 | 種類 | 専門家 |
---|---|---|---|
財産調査 | 現金残高の確認 | プラスの財産 | 司法書士 税理士 |
不動産の有無確認 | プラスの財産 | ||
有価証券の有無確認 | プラスの財産 | ||
保険加入状況の確認 | プラスの財産 | ||
借金の確認 | マイナスの財産 | ||
未払い税金の確認 | マイナスの財産 | ||
保証人になっている借金の確認 | マイナスの財産 | ||
相続税の申告、遺産分割協議、相続放棄の判断材料 | – |