責任能力とは?未成年者・監督義務者・成年年齢との関係

保険の見直しを考えていて、何から始めればよいか迷っている方へ。
診断で、最初に確認したいことを整理する

責任能力とは?未成年者・監督義務者・成年年齢との関係

保険について知りたい

未成年者は、損害を与えても責任を負わないのですか?

保険のアドバイザー

年齢だけでは決まりません。自分の行為の責任を理解できる能力があったかを、個別に判断します。

責任能力とは。

自分の行為が法律上どのような結果を生むかを理解し、判断できる能力です。民事上の損害賠償、刑事責任、契約を結ぶ能力では意味や判断基準が異なります。

民事上の責任能力

民事上の責任能力

民法712条では、未成年者が他人に損害を与えた場合でも、その行為の責任を理解する知能がなかったときは、本人は損害賠償責任を負わないとしています。

法律に「12歳以上なら必ず責任能力がある」と書かれているわけではありません。年齢だけでなく、行為の内容、発達の程度、本人の理解力などを踏まえて個別に判断されます。

成年年齢は18歳

18歳に引き下げられた成年年齢

民法上の成年年齢は、2022年4月1日から20歳ではなく18歳です。「12歳以上20歳未満の未成年者」という古い区分は、現在の成年年齢と合いません。

ただし、成年年齢と不法行為の責任能力は同じ基準ではありません。18歳未満でも責任能力が認められることがあり、18歳になった瞬間に初めて責任能力を持つわけではありません。

監督義務者の責任

未成年者の監督義務者の責任

未成年者に責任能力がない場合、親などの法定監督義務者が損害賠償責任を負うことがあります。ただし、監督義務を怠らなかったことなどを証明できれば、責任を負わない場合もあります。

未成年者本人に責任能力がある場合でも、親の具体的な監督義務違反と損害との間に因果関係があれば、親が責任を負うことがあります。

刑事責任とは基準が違う

刑事責任能力

刑法では、14歳未満の行為は罰しないと定められています。14歳以上でも、精神の障害などによって善悪を判断したり、その判断に従って行動したりする能力がなければ、刑事責任を問えない場合があります。

少年法は原則20歳未満を対象とし、18歳・19歳は「特定少年」として扱われます。民法の成年年齢が18歳になっても、少年法の対象年齢がすべて18歳未満になったわけではありません。

保険で確認したいこと

責任能力と個人賠償責任保険

子どもが自転車事故などで他人に損害を与えた場合、個人賠償責任保険で補償されることがあります。本人に責任能力がない場合の監督義務者の賠償責任を対象にする商品もあります。

補償される人の範囲、故意による事故、同居・別居の扱いは契約によって異なります。事故が起きたら自分で責任の有無を決めず、保険会社や法律の専門家へ相談しましょう。