遺言書の種類と書き方|自筆証書遺言の注意点を解説

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自筆証書遺言は、すべて手書きでなければ無効ですか?

保険のアドバイザー
本文、日付、氏名は自書が必要ですが、添付する財産目録はパソコンで作ることもできます。
遺言とは。
自分が亡くなった後の財産の分け方などについて、法律で認められた形式で意思を残すものです。日常では「ゆいごん」、法律実務では「いごん」と読むことがありますが、書く漢字は同じです。
一般的な遺言書は3種類

| 種類 | 主な特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が本文などを自書して作成する。費用を抑えやすい |
| 公正証書遺言 | 証人2人以上の立会いのもと、公証人が作成する |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人と証人に証明してもらう |
形式を満たしていない遺言書は無効になることがあります。財産や家族関係が複雑な場合は、作成前に弁護士、司法書士、公証人などへ相談すると安心です。
自筆証書遺言で手書きが必要な部分

自筆証書遺言は、遺言の本文、作成日付、氏名を本人が自書し、押印します。日付は「令和8年9月吉日」のような書き方では特定できないため、年月日を具体的に書きます。
押印は認印でも法律上は差し支えありません。ただし、本人が作成したことを明確にするため、実印を使い、印鑑登録証明書と一緒に保管する方法もあります。
財産目録はパソコンでも作成できる

2019年1月13日以後に作成する自筆証書遺言では、本文に添付する財産目録をパソコンで作成できます。不動産の登記事項証明書や預金通帳のコピーを目録として添付することも可能です。
自書しない財産目録には、各ページへ署名と押印が必要です。両面印刷の場合は両面に署名・押印します。財産目録に相続の指定など本文に書く内容を混ぜないようにしましょう。
自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言は、法務局の遺言書保管所へ預けることができます。この制度を利用した遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。紛失や改ざんを防ぎやすい一方、法務局は遺言内容の有効性まで保証するわけではありません。
遺留分と生命保険金にも注意する

遺言があっても、一定の相続人には遺留分が認められます。極端に偏った分け方をすると、遺留分侵害額請求を受けることがあります。
死亡保険金は、一般に受取人固有の財産として扱われ、遺産分割の対象になりません。ただし、保険金額や家族関係によって判断が問題になることもあります。遺言と保険の受取人指定は、別々に確認してください。
