火災保険の比例払い方式とは?

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火災保険の比例払い方式とは?

保険について知りたい

火災保険は、保険金額を低くすると損害額まで受け取れないのですか?

保険のアドバイザー

古い比例払いの契約では、部分的な損害でも支払額が減ることがあります。現在の住宅向け火災保険は、再調達価額を基準にした実損払いが主流ですが、契約時期と約款の確認が必要です。

火災保険の比例払いとは。

建物や家財の保険金額が保険価額より少ない一部保険で、契約した割合に応じて損害保険金を減らす支払方式です。古い時価契約や一部の事業向け契約で見られます。

比例払いの仕組み

比例払い方式の仕組み

比例払いでは、建物の保険価額に対して保険金額が不足していると、損害額の全額が支払われないことがあります。支払額は保険金額が上限で、具体的な計算式と一定割合は約款によって異なります。

時価2,000万円の建物に保険金額1,000万円を設定し、1,000万円の損害が出た場合を考えます。約款所定の割合が80%なら、次の計算で625万円です。

1,000万円×1,000万円÷(2,000万円×80%)=625万円

単純に「保険金額が建物価額の80%だから、損害額の80%を支払う」とは限りません。自分の契約に書かれた算式を確認する必要があります。

時価と再調達価額の違い

時価と再調達価額の違い

評価基準 意味
再調達価額 同等の建物を現在もう一度建てるために必要な金額。再取得価額とも呼ぶ。
時価 再調達価額から、経過年数や使用による消耗分を差し引いた金額。

火災保険でいう時価は、単純な売却価格ではありません。古い時価契約では、全焼しても同じ建物を建て直す費用に届かないことがあります。

現在は再調達価額の実損払いが主流

火災保険金額の確認

現在販売されている住宅向け火災保険は、再調達価額を基準に保険金額を設定し、実際の損害額を保険金額の範囲で支払う方式が主流です。「通常は時価で払い、再調達価額特約を追加する」という説明は、現在の一般的な住宅向け商品には当てはまりません。

ただし、保険金額が再調達価額より少なければ、全損時に再建費用が不足します。実損払いでも、契約した保険金額を超えて受け取ることはできません。

古い契約はそのままにしない

古い火災保険の見直し

長期契約や更新を繰り返している契約では、時価基準や比例払いが残っていることがあります。また、建築費が上がると、契約時には十分だった保険金額が現在の再建費用に足りなくなることがあります。

  • 保険証券の評価基準が再調達価額か時価か
  • 支払方式が実損払いか比例払いか
  • 現在の再調達価額と保険金額が合っているか
  • 建物と家財を別々に契約しているか
  • 免責金額と費用保険金の条件

地震保険は別の支払い方

地震保険は実際の修理費をそのまま支払う火災保険とは仕組みが異なります。損害を全損、大半損、小半損、一部損に認定し、地震保険金額の100%、60%、30%、5%を支払います。火災保険の比例払いと混同しないようにしましょう。

まとめ

火災保険の比例払いでは、保険金額が保険価額に足りないと、部分的な損害でも支払額が減ることがあります。現在の住宅向け商品は再調達価額による実損払いが主流です。古い契約ほど、評価基準、支払方式、現在の再建費用に合う保険金額かを確認してください。