地震保険の一部損とは?

保険について知りたい
先生、「一部損」ってどういう意味ですか?地震保険でよく聞く言葉ですが、よく理解できていなくて…

保険のアドバイザー
なるほど。「一部損」とは、地震保険で建物や家財が受けた損害の程度を表す言葉の一つだね。簡単に言うと、建物が少し壊れた時や、家財の一部が壊れた時に使われるんだ。

保険について知りたい
少し壊れた時…具体的にはどのくらい壊れたら「一部損」になるんですか?

保険のアドバイザー
建物では主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満、家財では家財全体の損害額が時価の10%以上30%未満の場合などが一部損だよ。現在は全損・大半損・小半損・一部損の4区分で、支払額はそれぞれ保険金額の100%・60%・30%・5%なんだ。
一部損とは。
地震保険では損害を4区分で認定します。一部損は、建物なら主要構造部の損害額が時価の3%以上20%未満、家財なら家財全体の損害額が時価の10%以上30%未満の場合などです。一部損の支払額は地震保険金額の5%で、実際の修理費がそのまま支払われるわけではありません。
一部損の定義

地震保険では、損害の程度を全損・大半損・小半損・一部損の4区分で認定します。2017年1月1日以降に保険期間が始まった契約では、区分に応じて地震保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。実際の修理費がそのまま支払われる仕組みではありません。
建物の一部損は、主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満の場合などに認定されます。家財の一部損は、家財全体の損害額が家財の時価の10%以上30%未満の場合です。
| 損害区分 | 支払われる保険金 |
|---|---|
| 全損 | 地震保険金額の100% |
| 大半損 | 地震保険金額の60% |
| 小半損 | 地震保険金額の30% |
| 一部損 | 地震保険金額の5% |
建物における一部損の判断基準

建物は、基礎・柱・壁・屋根などの主要構造部の損害割合を中心に判定します。主要構造部の損害額が建物の時価の3%以上20%未満なら、一部損の基準に当たります。
津波などによる浸水では、建物が床上浸水または地盤面から45cmを超えて浸水し、全損・大半損・小半損に当たらない場合に一部損と認定されます。浸水が45cmを超えただけで半損や全損になるわけではありません。
最終的な区分は、保険会社が所定の認定基準に沿って確認します。見た目だけで判断せず、被害を写真に残して保険会社へ連絡しましょう。
家財における一部損

家財は、保険の対象になっている家財全体について損害額を確認します。一つの家具や家電の修理費だけで判定するものではありません。
家財全体の損害額が時価の10%以上30%未満なら一部損、30%以上60%未満なら小半損、60%以上80%未満なら大半損、80%以上なら全損です。
家財の時価や損害額は所定の方法で評価されます。壊れた物を処分する前に写真を撮り、購入時期や品名が分かる資料があれば保管しておくと確認が進めやすくなります。
一部損と他の損害区分との関係

地震保険の支払額は、実際の修理費ではなく、認定された損害区分で決まります。一部損なら地震保険金額の5%、小半損なら30%、大半損なら60%、全損なら100%です。
例えば、地震保険金額が1,000万円の建物が一部損と認定された場合、支払額は50万円です。ただし、建物や家財の時価が限度になります。
| 区分 | 建物の主な基準 | 家財の基準 | 支払割合 |
|---|---|---|---|
| 全損 | 主要構造部50%以上など | 80%以上 | 100% |
| 大半損 | 40%以上50%未満など | 60%以上80%未満 | 60% |
| 小半損 | 20%以上40%未満など | 30%以上60%未満 | 30% |
| 一部損 | 3%以上20%未満など | 10%以上30%未満 | 5% |
一部損の具体例

壁のひび割れや家具の転倒があっても、それだけで一部損と決まるわけではありません。建物は主要構造部、家財は家財全体の損害割合を所定の基準で確認します。
被害を受けたら、安全を確保したうえで写真や動画を残し、片付ける前に保険会社または代理店へ連絡してください。保険会社の調査によって損害区分が決まり、その区分に応じた保険金が支払われます。
地震保険の重要性

地震保険は、地震・噴火、これらによる津波を原因とする火災や損壊などに備える保険です。火災保険に付帯して加入し、地震保険だけを単独で契約することはできません。
保険金は建物を元通りにする費用を全額まかなうものではなく、被災後の生活再建を支えるために支払われます。建物と家財は別々に契約するため、必要な補償を確認しておきましょう。
