借りた物を壊したときの保険|受託物賠償責任補償の確認点

保険について知りたい
友人から借りた物を壊したら、火災保険の特約で必ず補償されますか?

保険のアドバイザー
契約に受託物の損害を補償する特約があり、法律上の賠償責任を負う場合が対象です。借りた物の種類や事故原因によっては補償されません。
受託物賠償責任補償とは。
他人から借りたり預かったりした物を壊す、紛失する、盗まれるなどして、持ち主に法律上の損害賠償責任を負った場合に備える補償です。保険会社によって「受託品賠償責任」「日常生活賠償(受託物賠償追加型)」など名称が異なります。
火災保険だけの特約ではない

受託物の損害を補償する特約は、火災保険だけでなく、自動車保険や傷害保険の個人賠償責任特約に含まれる商品もあります。「必ず火災保険へ付ける」「単独では契約できない」と一律には言えません。
すでに別の保険で同種の特約へ加入していると、補償が重複することがあります。家族の自動車保険、火災保険、傷害保険も含めて確認しましょう。
法律上の賠償責任があることが基本

借りた物が壊れたというだけで、必ず保険金が出るわけではありません。契約で補償する偶然な事故が起き、持ち主に対して法律上の損害賠償責任を負うことが基本条件です。
持ち主との約束によって法律上の責任を超える金額を負担した場合、その上乗せ分は補償されないことがあります。弁償額を決める前に保険会社へ連絡してください。
対象外になる物を確認する

通貨、有価証券、貴金属、美術品、自動車、動植物などは、対象外または上限付きとなる商品があります。業務で預かった物、同居の家族から借りた物、長期間管理している物なども取扱いが異なります。
友人のペットを逃がした場合や、高価な宝飾品を壊した場合が必ず補償されるとは限りません。契約の「受託品の範囲」と「保険金を支払わない場合」を確認してください。
保管場所だけで判断しない

補償場所を住宅内や一時的な住宅外での管理に限る商品もあれば、日本国内で受託した物を国内外で管理している間まで対象とする商品もあります。「自宅敷地内なら必ず対象」「数か月保管すると必ず対象外」とは決められません。
借りた物を旅行や外出先へ持ち出す予定がある場合は、補償地域と保管条件を事前に確認しましょう。
事故が起きたときの手順
- 損傷や盗難の状況を写真などで記録する
- 盗難の場合は警察へ届け出る
- 持ち主と弁償額を決める前に保険会社へ連絡する
- 借用の事実、購入時期、時価が分かる資料を用意する
支払額は新品の購入価格ではなく、使用年数を考慮した時価を基準にする場合があります。免責金額と支払限度額も確認してください。
まとめ
受託物賠償責任補償は、借りた物や預かった物について法律上の賠償責任を負った場合に備える特約です。火災保険だけに付けるものではなく、対象となる物、場所、事故原因は商品によって異なります。弁償を約束する前に契約内容と保険会社の案内を確認しましょう。
