障害者控除とは?対象者・控除額・申告方法

保険について知りたい
先生、『障害者控除』ってよく聞くんですけど、難しそうでよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

保険のアドバイザー
そうだね。簡単に言うと、体が不自由な人や、精神に障害のある人などが、税金を計算するときに、少しおトクになる制度だよ。所得から一定の金額を差し引くことができるんだ。

保険について知りたい
なるほど。つまり、障害のある人が税金を少なく払えるってことですね。誰でも使えるんですか?

保険のアドバイザー
そうだよ。ただし、誰でも使えるわけではなく、法律で定められた条件に当てはまる障害がある人じゃないとダメなんだ。例えば、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由など、色々な種類の障害が対象になっているよ。それから、控除を受けられるのは本人だけでなく、その人の配偶者や扶養家族の場合もあるんだ。
障害者控除とは。
障害者控除は、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が、税法上の障害者に当てはまる場合に受けられる所得控除です。所得税では、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円を所得から差し引きます。
控除の概要

障がいがある方の暮らしを金銭面で支えるために、所得税と住民税を計算する際に、所得から一定の金額を差し引くことができる制度があります。これを障がい者控除といいます。この制度を利用することで、税金の負担を軽くすることができます。
対象となるのは、納税者本人、同一生計配偶者または扶養親族が税法上の障害者に当てはまる場合です。障害者手帳などを持つ人のほか、65歳以上で障害者に準ずると市町村長などから認定された人なども対象になることがあります。医師の診断があるだけで自動的に対象になるわけではありません。
所得税の控除額は、障害者が27万円、特別障害者が40万円です。同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者で、納税者や家族と常に同居している場合は75万円になります。100万円という区分はありません。住民税の控除額は所得税と異なります。
給与所得者は年末調整、自営業者などは確定申告で申告します。障害者手帳や診断書を必ず申告書へ添付する決まりではありませんが、対象区分を確認できる書類は保管しておきましょう。障害の状態が変わった場合は、その年の年末調整や確定申告に正しい区分を記載します。
障がい者控除は、障がいを持つ方やその家族の経済的な負担を少しでも軽くするための大切な制度です。制度の利用を検討されている方は、お近くの税務署や市区町村役場の窓口、または国税庁のホームページなどで詳しい情報を確認することをお勧めします。
| 区分 | 所得税の控除額 | 対象者 | 確認するもの |
|---|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 本人、同一生計配偶者、扶養親族 | 障害者手帳や認定書など、対象区分を確認できる書類 |
| 特別障害者 | 40万円 | ||
| 同居特別障害者 | 75万円 | ||
| 同一生計配偶者または扶養親族の特別障害者と常に同居している場合 | 年末調整または確定申告で申告 |
対象となる障害

障害者控除の対象は、病名だけではなく、税法で定められた区分に当てはまるかで決まります。障害者手帳の種類や等級、市町村長などの認定を確認しましょう。
身体障害者手帳の交付を受けている人は対象になります。所得税では、手帳に身体上の障害がある人として記載されている人が障害者に当たり、1級または2級の人は特別障害者に当たります。
知的障害があると判定された人も対象です。重度と判定された場合は、特別障害者に当たります。療育手帳の名称や表示は自治体によって異なるため、手帳の区分を確認してください。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人も対象です。1級の人は特別障害者、2級または3級の人は障害者に当たります。
指定難病であることや、特定医療費受給者証を持っていることだけで、障害者控除の対象になるわけではありません。65歳以上で障害者に準ずる状態にある場合などは、市町村長などの認定によって対象になることがあります。
手帳がなくても、精神または身体に障害があり、年齢が65歳以上で障害者に準ずると市町村長などから認定された人などは対象になることがあります。対象になるか分からない場合は、市区町村の担当窓口や税務署へ確認しましょう。
| 主な対象 | 確認の目安 | 注意点 |
|---|---|---|
| 身体障害 | 身体障害者手帳 | 身体障害者手帳の記載と等級を確認。1級・2級は特別障害者 |
| 知的障害 | 療育手帳 | 重度と判定された場合は特別障害者。手帳の名称や表示は自治体で異なる |
| 精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳 | 精神障害者保健福祉手帳1級は特別障害者、2級・3級は障害者 |
| 手帳がない場合など | 市町村長などの障害者控除対象者認定書 | 65歳以上で障害者に準ずる状態にある人など。指定難病や受給者証だけで自動的に対象にはならない |
| 判断に迷う場合 | 手帳や認定書などを確認 | 市区町村の担当窓口や税務署へ確認する |
控除額の違い

所得税の障害者控除は、障害者、特別障害者、同居特別障害者の3つの金額に分かれます。病気や障害の名前だけで金額が決まるのではなく、手帳の等級や税法上の区分で決まります。
障害者は27万円、特別障害者は40万円です。同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者で、納税者や家族と常に同居している場合は、同居特別障害者として75万円になります。「同居障害者」という別の区分はありません。
本人が特別障害者であっても、同居特別障害者の75万円ではなく40万円です。75万円になるのは、同居している同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者の場合です。
住民税にも障害者控除がありますが、所得税とは控除額が異なります。申告する年の制度と、自分が当てはまる区分を確認してください。
控除額をきちんと把握して申告することで、本来支払う必要のない税金を余分に支払ってしまうことを防ぐことができます。少しでも税金の負担を軽くするためにも、ご自身の状況をしっかり確認し、正しく申告するようにしましょう。
| 区分 | 控除額 | 対象者 |
|---|---|---|
| 障害者 | 所得税27万円 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族 |
| 特別障害者 | 所得税40万円 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族 |
| 同居特別障害者 | 所得税75万円 | 同居する同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者の場合 |
| 住民税 | 所得税とは金額が異なる | 住所地の自治体で確認 |
※金額は所得から差し引く控除額です。税金がその金額だけ減るわけではありません。
申請方法

障害者控除は、給与所得者なら年末調整、自営業者などは確定申告で申告できます。所得から控除額を差し引くことで、所得税や住民税の負担が軽くなる場合があります。
給与所得者で勤務先の年末調整を受ける人は、扶養控除等申告書などに必要事項を記入します。年末調整で申告しなかった場合や、確定申告が必要な人は、確定申告で手続きできます。
確定申告書に障害者手帳や診断書を必ず添付する決まりではありません。ただし、税務署から確認を求められることがあるため、手帳や障害者控除対象者認定書など、対象区分が分かる書類を保管しておきましょう。
年末調整では、勤務先へ必要事項を記載した申告書を提出します。書類の確認方法は勤務先によって異なるため、担当者の案内に従ってください。
手帳がない人や、対象区分が分からない人は、市区町村の担当窓口や税務署へ確認してください。65歳以上で一定の状態にある場合は、市町村長などの認定を受けられることがあります。
| 申請方法 | 対象者 | 時期 | 提出書類 | 提出先 |
|---|---|---|---|---|
| 確定申告 | 自営業者など | 2月中旬~3月中旬 | 確定申告書。手帳や認定書などは、求められたときに確認できるよう保管 | 税務署 |
| 年末調整 | 給与所得者 | 年末 | 扶養控除等申告書など。確認方法は勤務先の案内に従う | 勤務先 |
控除を受ける際の注意点

障害者控除は、税金を計算する上で所得から差し引くことができる制度で、家計にとって大きな助けとなるものです。しかし、この控除を受けるには、いくつか注意すべき点があります。
障害の状態や手帳の等級が変わると、控除区分も変わることがあります。税務署へ直ちに変更届を出すのではなく、その年の年末調整や確定申告に、12月31日現在の状況に応じた区分を正しく記載します。
控除対象となる配偶者や扶養親族が年の途中で亡くなった場合は、亡くなった時の状況で要件を判定します。翌年はその人について障害者控除を受けることはできません。
障害者控除は、他の控除制度との組み合わせによって、さらに大きな節税効果が期待できる場合があります。例えば、医療費控除や配偶者控除、扶養控除など、状況に応じて様々な控除制度があります。これらの制度と障害者控除を組み合わせることで、より多くの所得控除を受けることができ、結果として納める税金を減らすことができる可能性があります。それぞれの控除制度の要件や適用範囲をよく確認し、ご自身の状況に合った制度を適切に利用することが大切です。
税務署や市区町村の窓口、または税理士などの専門家に相談することで、より詳しい情報を得ることができます。ご自身の状況に合わせて、最適な控除制度の活用方法を検討しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 障害の状態の変化 | 手帳の等級などが変わった場合は、その年の年末調整または確定申告に正しい区分を記載する |
| 控除対象者の死亡 | 年の途中で亡くなった場合は亡くなった時の状況で判定し、翌年は対象外 |
| 他の控除との組み合わせ | 医療費控除、配偶者控除、扶養控除など、他の控除制度との組み合わせで節税効果を高めることが可能です。 |
| 相談窓口 | 税務署、市区町村窓口、税理士などに相談することで、詳しい情報を得ることができます。 |
相談窓口

障害者控除については、分からないことや疑問に思うことがたくさんあるかもしれません。制度の内容が複雑で、書類の準備も大変だと感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな時は、一人で悩まずに、まずは相談窓口を活用してみましょう。
お住まいの地域の市町村役場にある税務担当窓口では、専門の職員が直接相談に乗ってくれます。障害者控除の対象となる障害の種類や程度、控除額の計算方法、必要な書類など、具体的な質問に答えてもらえますので、疑問を解消することができます。また、控除を受けるための手続きの流れなども丁寧に教えてもらえるので、安心して手続きを進めることができるでしょう。
お近くの税務署でも、同様に相談を受け付けています。税務署は、税金に関する専門機関ですので、より詳しい情報やアドバイスを得ることができます。複雑な事情を抱えている場合や、特別な事情がある場合などは、税務署に相談するのが良いでしょう。
直接窓口へ行く時間がないという方は、国税庁のホームページも役立ちます。ホームページには、障害者控除に関する詳しい説明や、よくある質問とその回答が掲載されています。また、控除額の計算方法などをシミュレーションできるツールなども用意されている場合がありますので、ぜひ活用してみましょう。
さらに、国税庁では電話相談サービスも提供しています。電話で相談すれば、直接職員に質問することができます。ホームページの情報だけでは解決しない疑問点がある場合や、具体的な状況に合わせてアドバイスが欲しい場合などは、電話相談を利用すると良いでしょう。
これらの相談窓口を積極的に利用することで、自分に合った手続きの方法や正確な控除額について知ることができます。手続きに不安を感じている方や、控除についてよく分からないという方は、ぜひ一度相談してみてください。適切な手続きを行うことで、税金の負担を軽くすることに繋がります。
| 相談窓口 | 特徴 | 利用する状況 |
|---|---|---|
| 市町村役場(税務担当窓口) | 専門職員による直接相談、具体的な質問対応、手続きの流れ説明 | 基本的な質問、手続きの確認 |
| 税務署 | 税金専門機関、詳しい情報提供、複雑な事情への対応 | 複雑な事情、特別な状況 |
| 国税庁ホームページ | 詳しい説明、FAQ、計算シミュレーションツール | 自分で情報収集、確認したい |
| 国税庁電話相談サービス | 職員への直接質問、状況に合わせたアドバイス | ホームページで解決しない疑問、具体的なアドバイス |
