柔道整復師の施術に健康保険が使える場合・使えない場合

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柔道整復師の施術に健康保険が使える場合・使えない場合

保険について知りたい

肩こりで整骨院へ行くと、健康保険を使えますか?

保険のアドバイザー

単なる肩こりや筋肉疲労は、健康保険の対象になりません。外傷性が明らかな捻挫や打撲などが主な対象です。

柔道整復師とは。

骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷などに対して、手術や投薬を行わず、整復や固定などの施術を行う国家資格者です。整骨院と接骨院は、どちらも柔道整復師が施術を行う施設です。

健康保険を使える主な負傷

柔道整復で健康保険を使える場合

  • 骨折
  • 脱臼
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れなど)

健康保険の対象になるのは、転倒やスポーツ中の負傷など、原因がはっきりした外傷性の負傷です。骨折と脱臼は、応急手当の場合を除き、施術を受ける前に医師の同意が必要です。

健康保険を使えない場合

柔道整復で健康保険を使えない場合

  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 加齢や慢性疾患による痛み
  • 慰安目的のマッサージ
  • 病院や診療所で同じ負傷を治療している場合
  • 仕事中や通勤途中の負傷で労災保険の対象になる場合

慢性的な痛みなら診断書があれば柔道整復で健康保険を使える、という一律の仕組みではありません。柔道整復とはり・きゅうでは、健康保険の適用条件が違うため、混同しないようにしましょう。

窓口での資格確認

整骨院や接骨院での資格確認

2026年9月現在、従来の健康保険証は有効期限を終えています。受領委任払いを行う整骨院・接骨院では、原則としてマイナ保険証または資格確認書で保険資格を確認します。マイナ保険証に対応しているかは、施術所へ事前に確認できます。

受領委任とは

柔道整復の受領委任

療養費は、本来は患者が費用を全額支払い、あとから保険者へ請求するのが原則です。柔道整復では、一定の条件を満たす施術所で、患者が自己負担分だけを払い、残りを柔道整復師が患者に代わって請求する受領委任が認められています。

患者は療養費支給申請書の内容を確認し、負傷原因、施術日、金額などに間違いがないことを確かめてから署名します。白紙の申請書へ安易に署名しないでください。

施術を受けるときの注意点

柔道整復の注意点

  • いつ、どこで、どのように負傷したかを正確に伝える
  • 同じ負傷について病院でも治療中なら伝える
  • 領収書を受け取り、金額を確認する
  • 長期間施術を受けても改善しない場合は、医師の診察を受ける

保険を使えるか判断できないときは、施術所だけでなく、加入している健康保険の窓口にも確認しましょう。