算定基礎届とは?対象者・報酬の範囲・提出期限を確認

保険について知りたい
算定基礎届には、7月1日時点の従業員を全員書けばよいのですか?

保険のアドバイザー
原則は7月1日時点の被保険者ですが、6月以降に資格を取得した人や、7月の月額変更届の対象者など、算定基礎届から除く人もいます。
算定基礎届とは。
健康保険と厚生年金保険の保険料などを計算するため、事業主が毎年提出する届書です。原則として4月・5月・6月に支払った報酬をもとに、被保険者の標準報酬月額を決めます。
提出期間は原則として毎年7月1日から10日まで

事業主は、毎年7月1日現在の被保険者について、算定基礎届を提出します。提出期間は原則として7月1日から7月10日までです。その年の日程は、日本年金機構から届く案内で確認してください。
届出によって決まった標準報酬月額は、原則としてその年の9月から翌年8月まで使われます。ただし、固定的賃金が大きく変わって随時改定の条件を満たした場合などは、途中で変更されます。
7月1日時点の全員が対象とは限らない
7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者である人が基本ですが、次のような人は算定基礎届の対象から除かれます。
- 6月1日以降に被保険者資格を取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7月の随時改定で月額変更届を提出する人
- 8月または9月に随時改定を予定している人
短時間労働者を含め、対象かどうかは雇用形態の名称ではなく、社会保険の加入状況と除外条件で判断します。
基本給だけでなく手当も報酬に含める

4月から6月に実際に支払った基本給のほか、残業手当、通勤手当、住宅手当など、労働の対価として支払うものを報酬に含めます。現物で支給する通勤定期券や食事なども、一定の方法で金額に換算して含める場合があります。
賞与はすべて同じ扱いではありません。年3回以下で支給する賞与は、原則として標準賞与額の対象です。年4回以上支給する賞与は、報酬として標準報酬月額の算定に含めます。
支払基礎日数が少ない月の扱い
標準報酬月額は、原則として4月から6月のうち支払基礎日数が17日以上ある月の報酬を平均して決めます。特定適用事業所などで働く短時間労働者は、11日以上ある月が算定の対象です。
欠勤などで支払基礎日数が足りない月がある場合や、3か月とも通常の方法で算定できない場合には別の取扱いがあります。給与計算の締日と支払日も確認し、日本年金機構の算定基礎届事務講習会資料やガイドブックに沿って記入してください。
提出方法と期限を過ぎたときの対応
提出方法には、電子申請、電子媒体、郵送、年金事務所の窓口への提出があります。対象となる事業所には電子申請が義務づけられている場合もあります。
期限を過ぎたことに気づいたら、自己判断で放置せず、管轄の年金事務所へ連絡して提出方法を確認してください。内容を誤って提出した場合も、訂正の手続きが必要です。
まとめ
算定基礎届は、原則として4月から6月に支払った報酬をもとに標準報酬月額を決める届書です。提出期限は通常7月10日ですが、7月1日時点の被保険者全員が対象になるとは限りません。除外される人、支払基礎日数、手当や賞与の扱いを確認してから提出しましょう。
