保険のクーリング・オフ|期間・方法・対象外になる契約

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保険のクーリング・オフは、はがきでしかできませんか?

保険のアドバイザー
書面に加えて、2022年5月からは保険会社が定めるウェブサイトや電子メールなど、電磁的記録による申出もできます。
保険のクーリング・オフとは。
一定の保険契約について、申込みを撤回したり契約を解除したりできる制度です。契約内容をもう一度確認し、考え直すための期間が設けられています。
原則は8日以内

損害保険では一般に、申込日またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内に申し出ます。生命保険でも8日以内が一般的ですが、会社や商品によって8日を超える期間を設けている場合があります。
期限の数え方や申出先は、契約時に受け取った注意喚起情報やクーリング・オフの案内で確認してください。
書面だけでなく電子的な申出もできる

2022年5月施行の改正保険業法により、はがきなどの書面に加え、電磁的記録による申出ができるようになりました。保険会社のウェブフォームや電子メールなど、指定された方法を使います。
電話で担当者へ伝えただけでは手続きが完了しない場合があります。保険会社が案内する正式な方法で、期限内に申し出てください。書面なら控えと発送記録、ウェブやメールなら送信内容と受付完了画面を保存しておきましょう。
すべての保険が対象ではない

損害保険では、保険期間が1年以下の契約、自賠責保険などの強制保険、法人や事業のための契約、継続契約などは、原則として対象外です。営業所などで自分から申し込んだ契約も対象外になる場合があります。
「保険なら何でも8日以内に解約できる」という制度ではありません。対象になるか分からない場合は、申込先の代理店だけでなく、保険会社の窓口へ直接確認しましょう。
申出に記載する主な内容
- クーリング・オフする意思
- 契約者の氏名、住所、連絡先
- 申込日と保険の種類
- 証券番号や申込番号
- 取扱代理店や担当者
必要な項目は保険会社の案内に従います。期限が近いときは、まず保険会社の公式窓口で申出方法を確認してください。
