小規模企業共済とは?加入資格・掛金・受け取り方を解説

保険の見直しを考えていて、何から始めればよいか迷っている方へ。
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小規模企業共済とは?加入資格・掛金・受け取り方を解説

保険について知りたい

小規模企業共済は、会社員でも入れる退職金制度ですか?

保険のアドバイザー

一般の従業員向けではありません。小規模企業の個人事業主、共同経営者、会社等の役員が、廃業や退職後の資金を準備する制度です。

小規模企業共済とは。

小規模企業の経営者や役員が、自分の退職金を積み立てるための制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構が、小規模企業共済法に基づいて運営しています。

加入できる人

小規模企業共済の加入資格

主な加入対象は、個人事業主、その共同経営者、小規模企業を経営する会社等の役員です。加入できるかどうかは、事業上の立場に加えて、業種ごとの常時使用する従業員数などで決まります。

一般の会社員やパート従業員は、従業員という立場だけでは加入できません。事業を始めれば必ず加入できるとも限らないため、申込前に中小企業基盤整備機構の加入資格を確認してください。

掛金は月1,000円から7万円まで

小規模企業共済の掛金

掛金月額は1,000円から7万円まで、500円単位で設定できます。加入後も増額や減額が可能です。納付方法は月払い、半年払い、年払いから選べます。

支払った掛金は、全額を小規模企業共済等掛金控除として所得から差し引けます。税額から掛金がそのまま引かれるわけではなく、実際の節税額は所得と税率によって変わります。

共済金を受け取る主な場面

小規模企業共済の受取条件

個人事業を廃業したとき、会社等が解散したとき、会社等の役員を退任したときなど、契約者の立場と退任理由に応じて共済金A、共済金B、準共済金などに分かれます。病気やけがだけを理由に、現役のまま給付金が支払われる医療保険ではありません。

65歳以上で掛金納付月数が180か月以上など、一定の条件で受け取れる場合もあります。どの種類になるかで受取額が変わるため、事業をやめる前や役員を退任する前に確認しましょう。

一括・分割・併用を選べる場合がある

共済金の受け取り方

受給要件を満たせば、一括受取り、分割受取り、一括と分割の併用を選べる場合があります。受取方法には年齢や受取額などの条件があります。

税金の扱いも受取方法と請求理由で異なります。一般に、一括で受け取る共済金は退職所得、分割で受け取る共済金は公的年金等の雑所得として扱われますが、任意解約などでは扱いが異なる場合があります。

短期解約は元本割れに注意

小規模企業共済の解約注意点

掛金納付月数が短い段階で請求事由が生じると、共済金を受け取れない場合があります。任意解約では、掛金納付月数が12か月未満なら解約手当金がなく、20年未満では受取額が掛金合計額を下回ることがあります。

事業資金が不足したときにすぐ引き出せる普通預金とは違います。掛金は、当面使わない資金の範囲で設定してください。

契約者貸付制度

小規模企業共済の貸付制度

一定の資格を満たす契約者は、納付した掛金から算定した限度額の範囲で、事業資金などの貸付制度を利用できます。共済金を前払いで受け取る制度ではなく、利息を付けて返済する借入れです。

まとめ

小規模企業共済は、小規模企業の個人事業主、共同経営者、会社等の役員のための退職金制度です。掛金は全額所得控除になりますが、一般の従業員が自由に加入できる制度ではありません。任意解約の時期によっては元本割れするため、加入資格、受取条件、解約時の金額を確認してから利用しましょう。