任意継続で健康保険を続けよう

保険について知りたい
会社を退職したあとも、同じ健康保険を続けられますか?

保険のアドバイザー
退職前に継続して2か月以上加入しており、資格喪失日から20日以内に申し込めば、原則として最長2年間、任意継続できます。
任意継続被保険者制度とは。
退職などで勤務先の健康保険の資格を失った人が、一定の条件を満たすと、引き続き同じ健康保険へ加入できる制度です。国民健康保険や家族の扶養と比べて選べます。
加入するための2つの条件

- 退職日の翌日など、資格喪失日の前日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
- 資格喪失日から20日以内に申出書を提出すること
20日目が土曜、日曜、祝日の場合は翌営業日が期限です。書類の不足や郵送の遅れで期限を過ぎないよう、退職前に提出先と必要書類を確認しておきましょう。
加入できるのは最長2年間

任意継続の期間は最長2年間です。再就職先の健康保険に加入したとき、後期高齢者医療制度の対象になったとき、保険料を期限までに納めなかったときなどは、2年より前に資格を失います。
2022年1月からは、本人が希望して資格喪失を申し出ることもできるようになりました。国民健康保険へ切り替えたい場合などは、加入している協会けんぽ支部や健康保険組合へ手続き方法を確認してください。
保険料は全額自己負担

在職中は事業主と本人が保険料を分けて負担しますが、任意継続では事業主負担がなくなり、全額を本人が納めます。単純に在職中の本人負担額の2倍になるとは限りません。保険料を計算する標準報酬月額には上限があり、加入していた健康保険によって料率も違います。
会社の健康保険では被扶養者の人数に応じて保険料が増えないため、扶養家族が多い世帯では任意継続が国民健康保険より安くなることがあります。反対に、一人世帯や退職後の所得が低い人は国民健康保険の方が安い場合もあります。両方の金額を確認してから決めましょう。
傷病手当金と出産手当金の例外

任意継続の期間中に新たに病気やけがで働けなくなっても、任意継続の資格だけを理由に傷病手当金は支給されません。任意継続中に出産した場合も、任意継続の資格に基づく出産手当金はありません。
ただし、退職前から傷病手当金や出産手当金を受けている、または受けられる状態にあり、資格喪失後の継続給付の条件を満たす人は、退職後も残りの期間について申請できる場合があります。「任意継続に入ると一切受け取れない」という説明も正確ではありません。
国民健康保険と比べる項目
- 毎月の保険料と前納した場合の金額
- 扶養家族を含めた世帯全体の負担
- 健康保険組合独自の付加給付
- 国民健康保険の軽減・減免の対象になるか
保険料だけでなく、付加給付や健診制度も含めて比較してください。任意継続の20日という申請期限は短いため、退職後に調べ始めるより、退職前に見積もりを取る方が確実です。
まとめ
任意継続は、退職前に2か月以上加入し、資格喪失日から20日以内に申し込むことで、原則として最長2年間利用できます。保険料は全額自己負担です。傷病手当金と出産手当金は新たには支給されませんが、退職前から継続給付の条件を満たす場合は例外があります。
