労災保険:働く人を守る仕組み

保険について知りたい
アルバイトでも、仕事中のけがは労災保険の対象になりますか?

保険のアドバイザー
はい。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、賃金を受けて働く人は原則として対象です。会社が手続きをしていなくても、労働者が補償を受けられなくなるとは限りません。
労災保険とは。
仕事や通勤が原因で労働者がけが、病気、障害、死亡などの被害を受けたとき、本人や遺族へ必要な給付を行う国の制度です。正式名称は労働者災害補償保険です。
対象になる人

労災保険は、正社員、契約社員、派遣労働者、パート、アルバイトなど、雇用形態や勤務時間にかかわらず、労働者として雇われている人が原則として対象です。保険料は事業主が全額負担し、労働者の給与から差し引かれるものではありません。
会社の代表者や個人事業主、同居の親族などは、通常の労働者と同じ扱いにならないことがあります。一定の業種や立場では特別加入制度を利用できるため、該当する人は加入状況を確認してください。
業務災害と通勤災害

業務災害は、仕事が原因で起きたけがや病気、障害、死亡です。作業中の事故だけでなく、長時間の作業による病気や、強い業務上の負荷による精神障害なども、国の認定基準を満たせば対象になります。
通勤災害は、住居と就業場所の間などを合理的な経路と方法で移動中に起きた災害です。私的な目的で大きく経路を外れたり、通勤と関係のない行動をしたりした場合は、対象外になることがあります。
主な給付

- 療養に必要な治療や費用を対象とする給付
- 仕事を休み、賃金を受けられない期間を対象とする休業給付
- 障害が残った場合の障害給付
- 亡くなった場合の遺族給付や葬祭料
- 一定の介護が必要な場合の介護給付
給付にはそれぞれ認定条件があります。仕事中に起きたというだけで自動的に支給されるわけではなく、労働基準監督署が業務や通勤との関係を確認して判断します。
労災保険の請求方法

労災保険の給付は、原則として労働者本人または遺族が請求します。会社が代わりに申請しなければならない制度ではありません。請求書は労働基準監督署へ提出し、必要に応じて医療機関の証明や会社の証明を受けます。
会社が労災保険への加入手続きをしていなかった場合でも、労働者は給付を請求できます。また、会社が事業主証明を拒んだ場合でも、それだけで請求できなくなるわけではありません。事情を記載し、所轄の労働基準監督署へ相談してください。
健康保険を使う前に確認する

仕事中や通勤中のけがには、原則として健康保険ではなく労災保険を使います。医療機関を受診するときは、仕事中または通勤中のけがであることを伝えてください。誤って健康保険を使った場合は、加入する健康保険と労働基準監督署へ相談し、切り替えの手続きを確認します。
事業主の責任

労働者を1人でも雇う事業は、一部の例外を除き、労災保険への加入手続きが必要です。事業主には、事故を報告し、再発防止に取り組む責任もあります。労災の申告を理由に労働者へ不利益な扱いをすることは認められません。
まとめ

労災保険は、仕事や通勤が原因のけがや病気から労働者と家族を守る制度です。正社員だけでなく、パートやアルバイトも原則として対象です。会社が未加入だったり、請求に協力しなかったりしても、労働者本人が請求できます。判断に迷ったら、所轄の労働基準監督署へ相談しましょう。
