障害基礎年金とは?受給条件と2026年度の年金額

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障害基礎年金は、65歳から受け取る老齢年金と同じですか?

保険のアドバイザー
別の年金です。障害の原因となった病気やけがの初診日、障害の程度、保険料の納付状況などで判断します。
障害基礎年金とは。
病気やけがによって、国民年金の障害等級1級または2級に該当する状態になった場合に支給される公的年金です。身体の障害だけでなく、精神疾患や内部疾患も対象になる可能性があります。
3つの主な受給条件

- 初診日が国民年金加入中、20歳前、または国内在住の60歳以上65歳未満の未加入期間にある
- 障害認定日などに障害等級1級または2級に該当する
- 初診日の前日において保険料納付要件を満たす
初診日は、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。現在の病院へ転院する前の受診日が初診日になることもあります。
障害等級は障害者手帳と別

障害基礎年金には1級と2級があります。障害厚生年金には1級から3級があり、より軽い一定の障害には障害手当金が支給される場合があります。
障害年金の等級と、身体障害者手帳などの等級は別の基準です。手帳がなくても障害年金を受け取れることがあり、手帳があっても障害年金の対象になるとは限りません。
2026年度の年金額

| 等級 | 年額 |
|---|---|
| 1級 | 1,059,125円+子の加算額 |
| 2級 | 847,300円+子の加算額 |
上記は昭和31年4月2日以後生まれの人の金額です。子どもの加算は、1人目と2人目が各243,800円、3人目以降が各81,300円です。
受給開始年齢を選ぶ年金ではない

障害基礎年金は、老齢基礎年金のように60歳から75歳までの間で受給開始時期を選び、繰上げや繰下げで金額を変える制度ではありません。障害認定日による請求と、障害認定日後に重くなった場合の事後重症による請求があります。
事後重症による請求は、原則として65歳の誕生日の前々日までに行う必要があります。請求が遅れると、受け取り始める時期も遅くなります。
請求手続き

年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申立書などを用意します。戸籍や住民票は、加算対象の家族がいる場合など、状況に応じて必要になります。
年金手帳を一律の必須書類とする古い案内には注意してください。初診日や加入制度によって窓口と必要書類が変わるため、年金事務所または市区町村へ確認しましょう。
