地震保険の半損とは?大半損・小半損の基準と保険金

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地震保険の半損とは?大半損・小半損の基準と保険金

保険について知りたい

先生、地震保険の「半損」とは、どのような状態ですか?

保険のアドバイザー

現在の地震保険では、損害を「全損・大半損・小半損・一部損」の4区分で認定するんだ。以前の「半損」は、大半損と小半損に分かれているよ。

地震保険の半損とは。

2017年1月1日以降に保険期間が始まる契約では、従来の「半損」が「大半損」と「小半損」に分かれています。保険金は実際の修理費ではなく、認定された損害区分に応じて支払われます。

現在の損害区分は4つ

地震保険の損害区分

地震保険の損害区分は、現在は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つです。2016年12月31日以前に保険期間が始まった契約では、全損・半損・一部損の3区分が使われます。

支払われる保険金は、実際にかかった修理費ではありません。認定された区分に応じて、地震保険金額の100%、60%、30%、5%が支払われます。ただし、各区分に対応する時価額が上限です。

損害区分 支払われる保険金
全損 地震保険金額の100%(時価額が限度)
大半損 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度)

建物の損害認定

建物の損害認定

建物は、柱、壁、屋根などの主要構造部の損害額が建物の時価に占める割合や、焼失・流失した床面積の割合などで認定されます。主な基準は次のとおりです。

区分 主要構造部の損害額 焼失・流失した床面積
全損 建物の時価の50%以上 延床面積の70%以上
大半損 建物の時価の40%以上50%未満 延床面積の50%以上70%未満
小半損 建物の時価の20%以上40%未満 延床面積の20%以上50%未満
一部損 建物の時価の3%以上20%未満 所定の床上浸水なども対象になる場合がある

外壁のひび割れや屋根の破損だけを見て、大半損や小半損と決めることはできません。保険会社は、地震保険の損害認定基準に基づいて建物全体の損害を確認します。

家財の損害認定

家財の損害認定

家財は、食器類、電気器具類、家具類、身の回り品、寝具・衣類などに分類し、損傷した品目から家財全体の損害割合を算出します。高価な一品が壊れたからといって、その品物の価格だけで損害区分が決まるわけではありません。

家財の損害額が時価額の80%以上なら全損、60%以上80%未満なら大半損、30%以上60%未満なら小半損、10%以上30%未満なら一部損です。一部損に達しない場合は、保険金は支払われません。

地震による火災や津波も対象

地震保険の補償範囲

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害を補償します。地震が原因で発生した火災も対象です。通常の火災保険では、地震を原因とする火災や延焼は原則として補償されないため、地震保険を火災保険にセットして備えます。

地震保険金額は、火災保険金額の30%から50%の範囲で設定します。上限は建物5,000万円、家財1,000万円です。地震保険は建物や家財の完全な建て直し・買い直しを目的としたものではなく、被災後の生活を支えるための保険です。

保険金を請求するとき

地震保険金の請求

安全を確保したうえで、片付けや修理を始める前に被害状況を写真や動画で残し、早めに保険会社や代理店へ連絡します。保険証券番号、被災した日時、建物や家財の状況を伝え、必要書類や今後の調査方法を確認してください。

損害区分は、保険会社の調査と認定基準に基づいて決まります。認定内容に疑問があるときは、どの部分がどの基準で評価されたのかを保険会社へ確認しましょう。

まとめ

現在の地震保険は、全損・大半損・小半損・一部損の4区分です。「半損なら保険金額の50%」という説明は、2016年12月31日以前に始まった契約の旧制度に関するものです。現在の契約では、大半損は60%、小半損は30%が支払われます。損害は個別の修理費ではなく、所定の認定基準に基づいて判定されます。