源泉分離課税とは?保険の差益にかかる税金も解説

保険について知りたい
源泉分離課税なら、確定申告はしなくてよいのでしょうか?

保険のアドバイザー
源泉分離課税の対象となる所得は、支払い時の源泉徴収だけで課税が終わります。ただし、すべての保険金や金融商品が同じ扱いになるわけではありません。
源泉分離課税とは。
所得を受け取る際に税金が差し引かれ、その所得については確定申告でほかの所得と合算せず、課税関係が完結する仕組みです。代表例は預貯金の利子や、一定の金融類似商品の収益です。
税率は20.315%

金融類似商品の収益にかかる税率は、原則として合計20.315%です。内訳は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%です。
以前の記事では復興特別所得税を5%としていましたが、正しくは0.315%です。5%に当たるのは地方税です。
保険で源泉分離課税になる場合

一時払養老保険や一時払損害保険などのうち、保険期間が5年以下のもの、または保険期間が5年を超えていても契約日から5年以内に解約したものなど、一定の要件に当てはまる契約の差益は「金融類似商品の収益」として源泉分離課税の対象になります。
この場合、保険会社が差益から20.315%を源泉徴収して支払うため、その差益を通常の確定申告でほかの所得と合算することはありません。
すべての保険金が対象ではない

満期保険金や解約返戻金でも、源泉分離課税の要件に当てはまらなければ、保険料を負担した人と受取人の関係に応じて一時所得や贈与税の対象になることがあります。死亡保険金は、被保険者、保険料の負担者、受取人の組み合わせによって、所得税、相続税、贈与税のいずれかに分かれます。
「生命保険から受け取ったお金はすべて20.315%」という理解は誤りです。保険の種類、契約期間、保険料の負担者、受取人を確認して判断します。
確定申告との関係

源泉分離課税になった所得は、医療費控除やほかの所得の申告がある場合でも、原則として確定申告に含めません。源泉徴収された税金を、通常の確定申告で取り戻す仕組みでもありません。
ただし、源泉分離課税とは別に、給与以外の所得や事業所得などがあれば、その所得について申告が必要になることがあります。
配当や株式の利益とは扱いが異なる

上場株式の配当や譲渡益には、申告不要制度や申告分離課税など、源泉分離課税とは異なる制度があります。口座で税金が差し引かれているからといって、すべてが源泉分離課税になるわけではありません。
まとめ

源泉分離課税では、対象となる所得を受け取るときに20.315%が差し引かれ、その所得についての課税が終わります。保険では短期の一時払養老保険など、一定の契約の差益が対象です。契約内容によって税金の種類が変わるため、保険会社の支払通知や契約書を確認し、判断に迷うときは税務署や税理士へ相談してください。
