保険金が支払われないケースとは?

保険について知りたい
飲酒運転や無免許運転の事故では、保険金は全部支払われないのですか?

保険のアドバイザー
全部ではありません。運転者本人のケガや車の損害は対象外になるのが一般的ですが、被害者を救済するための対人・対物賠償は支払対象になります。補償ごとに分けて考える必要があります。
保険金が支払われないケースとは。
自動車保険には、保険金を支払わない場合や、自己負担となる金額が定められています。ただし、一つの事故でも「相手への賠償」「運転者のケガ」「同乗者のケガ」「自分の車」の扱いは同じではありません。
免責事項と免責金額

免責事項は、約款で保険金を支払わないと定めた事情です。故意による事故、戦争や暴動、地震など、補償ごとに対象外となる原因が定められています。
免責金額は、修理費などのうち契約者が自己負担する金額です。修理費が10万円、免責金額が3万円なら、他の条件を満たす場合でも支払額は原則7万円です。
飲酒運転・無免許運転の場合

飲酒運転や無免許運転で事故を起こした場合、運転者本人のケガを補償する傷害保険や、自分の車を補償する車両保険は支払われないのが一般的です。
一方、被害者救済のため、自賠責保険、対人賠償保険、対物賠償保険は支払対象になります。事故を起こした運転者が刑事責任や行政処分を免れるわけではありません。速度超過や信号無視があっただけで、すべての保険金が自動的に不払いになるわけでもありません。
運転者の範囲と無断使用

運転者限定や年齢条件に合わない人が運転していると、その人や契約車の損害が補償されないことがあります。別居の子、友人、従業員などが運転する場合は、誰まで補償される契約かを事前に確認しましょう。
持ち主に無断で使った車でも、事故相手への賠償まで必ず不払いになるとは限りません。運転者と車の所有者の関係、使用状況、補償の種類によって判断が変わります。
家族が事故に遭った場合

対人・対物賠償責任保険では、記名被保険者や運転者の父母、配偶者、子などへの賠償が対象外になることがあります。ただし、同乗していた家族のケガが何の保険からも補償されないという意味ではありません。
人身傷害保険、搭乗者傷害保険、自賠責保険などから補償を受けられる場合があります。家族だから一律に対象外と決めつけず、事故時の立場と加入している補償を確認してください。
台風・洪水・地震による車の損害

車両保険を付けていると、台風、洪水、高潮などによる車の損害は支払対象になるのが一般的です。ただし、契約タイプによって補償されない場合があります。
地震、噴火、これらによる津波の損害は、通常の車両保険では対象外です。住宅の地震保険は建物と家財を対象とするため、自動車は補償しません。自動車保険に地震・噴火・津波による全損時の一時金特約などが用意されている場合はあります。
| 原因 | 一般的な車両保険 |
|---|---|
| 台風・洪水・高潮 | 補償されることが多いが、契約タイプを確認 |
| 地震・噴火・津波 | 原則対象外。専用特約がある場合あり |
支払われない理由を確認する方法

まず「契約のしおり」「重要事項説明書」「約款」のうち、保険金を支払わない場合を確認します。事故後に不払いまたは減額の説明を受けたら、どの補償の、どの条項が理由なのかを書面で示してもらいましょう。
説明に納得できない場合は、保険会社のお客様相談窓口や、そんぽADRセンターなどの相談先を利用できます。保険の種類を分けて確認することが、誤解を防ぐ一番確実な方法です。
