生命保険料控除で賢く節税|2026年分の上限と手続き

保険の見直しを考えていて、何から始めればよいか迷っている方へ。
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生命保険料控除で賢く節税|2026年分の上限と手続き

保険について知りたい

生命保険料控除は、生命保険に入っていれば誰でも同じ金額を差し引けますか?

保険のアドバイザー

実際に保険料を負担した人が対象です。契約した時期や保険の区分、支払った保険料によって控除額が変わります。2026年分には一部の特例もあります。

生命保険料控除とは。

納税者が対象となる生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合に、一定額を所得から差し引ける制度です。支払った保険料がそのまま税金から戻る制度ではありません。

控除を受けるのは保険料を支払った人

生命保険料控除の対象

生命保険料控除を申告できるのは、原則としてその年に保険料を実際に支払った人です。契約者の名義だけで判断するものではありません。

一般生命保険料と介護医療保険料では、保険金などの受取人が保険料を支払った本人、配偶者、その他の親族である契約が対象です。個人年金保険料控除には、受取人や払込期間などについて追加の条件があります。

新契約と旧契約で計算方法が違う

2012年1月1日以後に結んだ新契約は、「一般生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分です。所得税では、それぞれの控除額は原則として最高4万円で、合計の上限は12万円です。

2011年12月31日以前に結んだ旧契約は、一般生命保険料と個人年金保険料の2区分で、それぞれ最高5万円です。新契約と旧契約の両方がある場合は計算方法が変わるため、国税庁の計算式や年末調整の申告書で確認してください。

2026年分は23歳未満の扶養親族がいる人に特例がある

2026年分の生命保険料控除

2026年分の所得税では、年末時点で23歳未満の扶養親族がいる場合、新契約の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円へ引き上げられます。ただし、生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。

この特例は新契約の一般生命保険料が対象です。介護医療保険料控除や個人年金保険料控除の上限が6万円になるわけではありません。自分が対象になるかは、2026年分の年末調整または確定申告の案内で確認しましょう。

年末調整または確定申告で手続きする

会社員は、勤務先の年末調整で保険料控除申告書と控除証明書を提出するのが一般的です。控除証明書は郵送だけでなく、保険会社から電子データで受け取れる場合もあります。

年末調整に間に合わなかった場合や、自営業者などは確定申告で手続きします。証明書を紛失した場合は、契約している保険会社へ再発行を依頼してください。

まとめ

生命保険料控除は、保険料を実際に負担した人が申告する所得控除です。控除額は、契約した時期、保険の区分、年間の支払額によって変わります。2026年分は、23歳未満の扶養親族がいる人について、新契約の一般生命保険料控除に特例があります。控除証明書と申告書の内容を照らし合わせて手続きしましょう。