相続時精算課税制度:早めの相続対策

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相続時精算課税制度:早めの相続対策

保険について知りたい

相続時精算課税では、2,500万円まで何も手続きせずに贈与できるのですか?

保険のアドバイザー

そうではありません。毎年110万円の基礎控除と、通算2,500万円の特別控除は別の制度です。年齢や親族関係の条件もあり、最初に選択する際は届出が必要です。

相続時精算課税制度とは。

特定の贈与者から受ける贈与について、毎年110万円の基礎控除と通算2,500万円の特別控除を使い、贈与者が亡くなったときに相続税で精算する制度です。

利用できる人

相続時精算課税を利用できる人

原則として、贈与する年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母から、同じ日に18歳以上の推定相続人である子や孫などへ贈与する場合に選べます。住宅取得等資金の贈与などには年齢要件の特例があります。

一度選ぶと、その贈与者から受ける今後の贈与は相続時精算課税で計算し、暦年課税へ戻すことはできません。

毎年110万円と通算2,500万円は別枠

基礎控除と特別控除

2024年1月1日以後の贈与から、相続時精算課税にも毎年110万円の基礎控除が設けられました。基礎控除後の金額から、さらに通算2,500万円の特別控除を差し引きます。両方を超えた部分の贈与税率は一律20%です。

110万円の基礎控除は受贈者1人につき年額110万円です。同じ年に複数の特定贈与者から贈与を受けても、贈与者ごとに110万円ずつ使えるわけではありません。

項目 現在の内容
贈与者 原則60歳以上の父母・祖父母など
受贈者 原則18歳以上の推定相続人である子・孫など
基礎控除 毎年110万円
特別控除 贈与者ごとに通算2,500万円
税率 基礎控除と特別控除を超えた部分に20%

相続が起きたときの計算

相続時の精算

贈与者が亡くなったときは、相続時精算課税を使って受け取った財産を相続税の計算に加えます。2024年1月1日以後の贈与分は、原則として贈与時の価額から毎年の基礎控除額を差し引いた残額を加算します。すでに納めた贈与税があれば、相続税から差し引きます。

「2,500万円まで完全に非課税で終わる制度」ではありません。贈与時の税負担を抑え、将来の相続時にまとめて精算する仕組みです。

申告と届出

相続時精算課税の申告

初めて相続時精算課税を選ぶときは、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書などを税務署へ提出します。2024年以後は、その年の贈与額が基礎控除110万円以下なら贈与税の申告が不要になる場合がありますが、制度を選ぶための届出は別に確認が必要です。

選ぶ前の注意点

制度選択の注意点

相続時精算課税が有利かどうかは、将来の相続財産、贈与する財産の値上がり・値下がり、ほかの相続人との関係によって変わります。一度選ぶと同じ贈与者について暦年課税へ戻れないため、金額が大きい場合は税務署や税理士に確認してから選びましょう。