その他 同居の家族:保険での意味
保険契約において「同居の家族」とは、一緒に暮らしている人全員を指す言葉ではありません。補償の対象となる人などを明確にするために、厳密な範囲が決められています。この範囲は、主に血の繋がり、結婚による繋がりで決められています。同居の親族は、六親等以内の血族、配偶者、三親等以内の姻族と同じ家に住んでいることが基本です。ただし、家族や配偶者の範囲は商品・特約の定義を確認しましょう。
まず、「六親等以内の血族」とは、血の繋がりや養子縁組による親族などのことです。自分を中心として、父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫はもちろん、おじ、おば、いとこ、甥、姪もこの範囲に含まれます。家系図を思い浮かべながら数えてみると分かりやすいでしょう。親子で一親等、兄弟姉妹で二親等というように数えます。
次に、「配偶者」とは、結婚した相手のことを指します。法律上の夫婦を指しますが、保険の約款で内縁の相手や同性パートナーを含める商品もあります。
最後に「三親等以内の姻族」とは、結婚によって出来た親族のことです。例えば、配偶者の父母(義理の父母)、配偶者の兄弟姉妹(義理の兄弟姉妹)などが該当します。こちらも、配偶者との関係から親等を数えます。配偶者の父母であれば一親等、配偶者の祖父母であれば二親等となります。
このように、保険における「同居の家族」の定義は、普段私たちが考える家族の範囲よりも少し広い場合があります。これは、補償の対象者を明確にするためにとても大切なことです。保険に加入する際には、この定義をしっかりと理解しておきましょう。
