加給年金とは?2026年度の金額・受給条件・支給停止を解説

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配偶者が65歳未満なら、老齢厚生年金へ必ず加給年金が付きますか?

保険のアドバイザー
年齢だけでは決まりません。本人の厚生年金加入期間、配偶者や子との生計維持関係、配偶者自身の年金受給権などを確認します。
加給年金とは。
厚生年金の加入期間が原則20年以上ある人が老齢厚生年金を受け始めるとき、生計を維持している一定年齢以下の配偶者や子がいる場合に、年金へ加算される仕組みです。
主な受給条件

- 老齢厚生年金を受ける人の厚生年金加入期間が原則20年以上ある
- 65歳未満の配偶者、または一定年齢以下の子を生計維持している
- 配偶者や子が収入などの生計維持要件を満たす
- 必要な届出を行っている
中高齢の特例に該当する場合など、加入期間20年未満でも対象になることがあります。個別の加入記録は年金事務所へ確認してください。
子の年齢条件

子は、18歳になった年度の3月31日までが対象です。障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子は、20歳未満まで対象になります。
配偶者や子と別居していても、仕送りなどによって生計を維持していると認められる場合があります。住民票だけでなく、生計維持を確認できる書類を求められることがあります。
2026年度の加給年金額

| 対象者 | 2026年度の年額 |
|---|---|
| 配偶者 | 243,800円 |
| 1人目・2人目の子 | 各243,800円 |
| 3人目以降の子 | 各81,300円 |
配偶者分には、老齢厚生年金を受ける人の生年月日に応じて、年36,000円から179,900円の特別加算があります。年金額は年度ごとに改定されるため、将来の金額は日本年金機構の最新資料で確認してください。
配偶者に年金の受給権があると停止されることがある

配偶者が、加入期間20年以上などの老齢厚生年金や退職共済年金を受ける権利を持つ場合、配偶者分の加給年金は支給停止になります。
2022年4月以降は、配偶者自身の年金が在職老齢年金などで全額停止され、実際には受け取っていない場合でも、受給権があれば加給年金が停止されます。
配偶者が65歳になると振替加算へ移る場合がある

配偶者が65歳になると、原則として配偶者分の加給年金は終了します。配偶者の生年月日や加入記録などの条件を満たす場合は、配偶者自身の老齢基礎年金へ振替加算が付きます。
振替加算はすべての配偶者に付く制度ではありません。1966年4月2日以後に生まれた人は対象外です。
請求と変更の届出

加給年金は届出が必要です。通常は老齢厚生年金の請求時に、戸籍や世帯全員の住民票、所得を確認する書類などを提出します。必要書類はマイナンバーの記載や個別状況によって省略できる場合があります。
離婚、死亡、収入の増加などで生計維持関係がなくなった場合も届出が必要です。支給停止となる事情を届け出ずに受け取ると、後から返還を求められることがあります。
