
保険契約の解除:基礎知識
契約解除とは、文字通り締結した契約を解くことで、当事者間で結んでいた約束事を終わらせることを意味します。将来に向かって効力がなくなるため、契約解除後に事故などが起きても、保障を受けることはできません。ただし、すでに事故が発生していて、保険金請求権が生まれている場合は、契約を解除しても請求は可能です。
契約解除には、主に二つの種類があります。一つは契約者から申し出る契約者による解除、もう一つは保険会社から申し出る保険者による解除です。
契約者による解除は、保障開始前であればいつでも可能です。例えば、他の保険商品に乗り換えることにした、経済的な事情で保険料の支払いが困難になった、といった理由で契約を解除できます。しかし、保障が開始された後は、一定の条件を満たした場合のみ解除が認められます。例えば、引っ越しによって保障対象外となる地域に転居した場合や、被保険者の死亡など、保険の必要性がなくなった場合などが該当します。
一方、保険者による解除は、契約者に重大な落ち度があった場合に限られます。例えば、契約時に重要な事実を故意に隠していた場合(告知義務違反)や、保険対象の危険が著しく増大した場合(例えば、火災保険で、建物の用途を倉庫から危険物貯蔵施設に変更した場合など)がこれに当たります。このような場合、保険会社は契約を解除できます。
契約解除は、当事者間で合意が成立した場合に効力が発生します。保険者による解除の場合は、契約者に一定の期間を定めて通知する必要があります。契約解除に関する詳細は、各社の約款に記載されています。契約内容をしっかりと理解し、不明な点は保険会社に確認することが大切です。