中高齢寡婦加算とは?対象者と2026年度の金額

保険について知りたい
夫の収入が高いほど、中高齢寡婦加算も多くなりますか?

保険のアドバイザー
いいえ。遺族厚生年金の本体は報酬により変わりますが、中高齢寡婦加算は年度ごとに決まる定額です。
中高齢寡婦加算とは。
一定の条件を満たす妻が受け取る遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまで加算される年金です。子どもがいない、または子どもの成長により遺族基礎年金が終了した妻の生活を支える役割があります。
対象になる2つのケース

- 夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、対象年齢の子どもがいない妻
- 40歳の時点で子どもがいるため遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた妻が、子どもの年齢到達などで遺族基礎年金を受けられなくなった場合
子どもは、原則として18歳になった後の最初の3月31日までです。1級または2級の障害がある場合は20歳未満まで対象になります。
夫の加入期間にも条件がある

夫が厚生年金加入中に亡くなった場合などは、一定の要件を満たせば対象になります。老齢厚生年金の受給権者や受給資格期間を満たした夫が亡くなった場合は、原則として厚生年金の被保険者期間が20年以上必要です。
死亡時期や加入歴によって経過措置があるため、20年という数字だけで対象外と決めつけないようにしましょう。
2026年度の加算額

2026年度の中高齢寡婦加算は、年額635,500円です。夫の標準報酬月額や厚生年金加入期間に比例して増減する金額ではありません。
一方、遺族厚生年金の本体は、亡くなった夫の報酬比例部分を基に計算します。加算額と年金本体を混同しないようにしましょう。
65歳になるとどうなるか

中高齢寡婦加算は65歳になると終了します。昭和31年4月1日以前生まれなど一定の条件を満たす妻には、65歳以降、経過的寡婦加算が遺族厚生年金に加算される場合があります。
65歳以降に自分の老齢厚生年金を受け取れる場合は、遺族厚生年金との調整も行われます。
手続きと確認先

通常は遺族厚生年金の請求時に、年金請求書と必要書類を提出します。戸籍、住民票、収入を確認できる書類、受取口座の情報などが必要です。
夫婦の年金手帳と印鑑を必ず持参する、という古い一律の案内には注意してください。必要書類は日本年金機構または年金事務所へ確認しましょう。
