災害死亡保険金とは?対象になる事故と免責事由

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災害死亡保険金は、地震や台風で亡くなったときだけの保障ですか?

保険のアドバイザー
生命保険でいう「災害」は、主に約款で定めた不慮の事故を指します。交通事故や転落事故が対象になることがあり、自然災害だけを意味する言葉ではありません。
災害死亡保険金とは。
被保険者が約款で定めた不慮の事故による傷害を直接の原因として亡くなった場合などに、死亡保険金へ上乗せして支払われる保険金です。災害割増特約や傷害特約など、契約に災害保障が付いていることが前提です。
「災害」は自然災害だけではない

対象になる「不慮の事故」は、急激で偶発的な外来の事故を基に、約款で定められています。交通事故、転落、溺水、火災による事故などが対象になることがあります。商品によっては、所定の感染症を直接の原因として亡くなった場合も対象です。
以前の記事では、通常の交通事故は災害死亡保険金の対象外と説明していましたが、これは誤りです。交通事故は代表的な対象事故の一つです。
事故から死亡までの期間も条件になる

多くの商品では、不慮の事故による傷害を直接の原因として、事故の日から180日以内に亡くなったことなどが支払条件です。事故と死亡の間に因果関係があるかどうかも確認されます。
180日という期間や感染症の範囲は商品によって異なるため、実際の契約では約款を確認してください。
通常の死亡保険金との違い

通常の死亡保険金は、契約上の免責事由に当たらない限り、病気による死亡も事故による死亡も対象になるのが一般的です。災害死亡保険金は、対象となる不慮の事故や特定感染症で亡くなった場合に追加で支払われます。
主契約が1,000万円、災害割増特約が500万円なら、対象事故で死亡したときに合計1,500万円となる設計があります。ただし、支払額は契約内容で決まります。
地震・噴火・津波は約款を確認

「自然災害なら必ず災害死亡保険金が出る」とは限りません。地震、噴火、津波は、約款上の免責事由になっている商品があります。災害の規模などによっては全額または一部が支払われる場合もあり、大きな災害の際に保険会社が免責条項を適用しないと決めることもあります。
契約前に、地震などが対象か、減額や不払いの条件があるかを確認しましょう。
支払われない主な場合

契約者や被保険者、受取人の故意または重大な過失、被保険者の犯罪行為、泥酔を原因とする事故、無免許運転、酒気帯び運転などは、免責事由になることがあります。戦争その他の変乱も一般的な免責事由です。
事故があれば自動的に支払われるのではなく、事故の状況、死亡原因、約款の支払事由と免責事由を保険会社が確認します。
契約で確認するポイント

- 災害割増特約や傷害特約が付いているか
- 対象となる不慮の事故と特定感染症
- 事故から死亡までの支払対象期間
- 地震、噴火、津波などの取扱い
- 故意、重大な過失、飲酒運転などの免責事由
まとめ

災害死亡保険金の「災害」は、自然災害だけではなく、約款で定めた不慮の事故を指します。交通事故が対象になる一方、地震、噴火、津波は免責や減額の対象になる商品があります。保険証券と約款で、特約の有無、対象事故、支払期間、免責事由を確認してください。
