死亡保険金の受取人は誰にできる?変更方法と税金の基本

保険について知りたい
死亡保険金の受取人は、友人を含めて誰でも自由に指定できますか?

保険のアドバイザー
誰でも無条件に指定できるわけではありません。保険会社は、配偶者や一定範囲の親族を原則とし、それ以外の人については関係や事情を確認するのが一般的です。
死亡保険金の受取人とは。
被保険者が亡くなったときに、生命保険会社へ死亡保険金を請求し、受け取る人です。契約時に指定し、契約中に変更することもできますが、指定できる人の範囲や手続きは保険会社によって異なります。
受取人は誰でも自由に指定できるわけではない

多くの生命保険会社では、配偶者や一定範囲の親族を死亡保険金受取人とするのが原則です。日本生命では、配偶者、3親等以内の血族、1親等以内の姻族を原則的な範囲としています。
内縁の配偶者や同性パートナー、親族以外の人を指定できる場合もありますが、同居や生計の状況などについて保険会社の確認を受けることがあります。「友人や団体を含め、希望すれば必ず指定できる」とは限りません。申込み前に保険会社へ確認してください。
変更には被保険者の同意が必要

契約者は、被保険者の同意を得て、死亡保険金受取人を変更できます。保険会社所定の書類、契約者向けウェブサービス、窓口など、手続き方法は契約によって異なります。
結婚、離婚、出産、受取人の死亡などがあったときは、保険証券や契約者向けページで現在の受取人を確認しましょう。変更を希望していても手続きが完了していなければ、原則として登録されている受取人が請求することになります。
税金は3者の関係で決まる

死亡保険金は「通常は非課税」と一律に扱われるものではありません。被保険者、保険料を負担した人、保険金受取人の関係によって、次のように税金の種類が変わります。
| 被保険者 | 保険料負担者 | 受取人 | 税金 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税 |
| A | B | B | 所得税 |
| A | B | C | 贈与税 |
相続人が受け取る死亡保険金については、相続税の計算上「500万円×法定相続人の数」まで非課税となる制度があります。相続人以外が受け取る場合、この非課税枠は使えません。
保険金が支払われない主な場合

受取人が故意に被保険者を死亡させた場合や、契約で定める免責期間内に被保険者が自殺した場合などは、保険金が支払われないことがあります。
告知義務違反があった場合も、契約を解除され、保険金が支払われないことがあります。ただし、告知義務違反があれば必ず契約が初めから無効になる、という説明は正確ではありません。違反の内容、死亡原因との関係、契約からの期間などを約款と法律に基づいて判断します。
まとめ
死亡保険金の受取人は、誰でも無条件に指定できるわけではありません。変更には被保険者の同意が必要で、保険会社所定の手続きを行います。死亡保険金にかかる税金は、被保険者、保険料負担者、受取人の組み合わせで決まります。家族構成が変わったときは、受取人と保険料負担者を一緒に確認しましょう。
