地震保険:備えあれば憂いなし

火災保険の補償や保険料で迷っていませんか。
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地震保険:備えあれば憂いなし

保険について知りたい

火災保険に入っていれば、地震による火災も補償されますか?

保険のアドバイザー

通常の火災保険だけでは補償されません。地震・噴火・津波による火災や倒壊に備えるには、火災保険とセットで地震保険を契約します。

地震保険とは。

地震、噴火、これらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失から、居住用建物と家財を補償する保険です。建物を元どおりにする費用を全額補償する制度ではなく、被災後の生活再建を支えることを目的としています。

火災保険とセットで契約する

地震保険と火災保険

地震保険は単独では契約できません。火災保険に付帯して契約します。現在の火災保険に地震保険が付いていなくても、保険期間の途中から追加できる場合があります。

通常の火災保険では、地震を原因とする火災、倒壊、津波などの損害は原則として対象外です。火災保険に入っているだけで地震被害も補償されると思い込まないように、証券や契約者向け画面で地震保険の有無を確認しましょう。

補償の対象になる建物と家財

地震保険の対象

対象にできるのは、居住用建物と生活用の家財です。店舗や事務所だけに使う建物、営業用の什器・備品、商品などは対象になりません。

家財でも、通貨、有価証券、預貯金証書、自動車などは対象外です。1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨とうなども地震保険の家財には含まれません。

門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などだけに損害が出た場合は、建物全体が一部損以上と認定されない限り保険金は支払われません。

保険金額には上限がある

地震保険の保険金額

地震保険の保険金額は、付帯する火災保険の保険金額の30%から50%の範囲で設定します。限度額は建物5,000万円、家財1,000万円です。

たとえば、建物の火災保険金額が3,000万円なら、地震保険金額は900万円から1,500万円の範囲です。この仕組みからも、地震保険だけで建物を完全に建て直す費用を賄う制度ではないことが分かります。

支払額は4つの損害区分で決まる

地震保険の損害区分

実際の修理費をそのまま支払うのではなく、建物または家財の損害を認定し、次の割合で保険金を支払います。支払額は時価額が上限です。

損害区分 支払われる保険金
全損 地震保険金額の100%
大半損 地震保険金額の60%
小半損 地震保険金額の30%
一部損 地震保険金額の5%

建物と家財は別々に損害を判定します。家財が常に50%支払われるわけではありません。損害が一部損の基準に届かなければ、保険金は支払われません。

保険料は所在地と建物構造で変わる

地震保険料を決める条件

地震保険料は、建物の所在地と構造区分、設定する保険金額で決まります。同じ保険金額でも、都道府県や建物の構造によって保険料は異なります。

建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引、耐震診断割引などを利用できる場合があります。ただし、割引を受けるには所定の確認資料が必要です。複数の割引を重ねて使うことはできません。

契約前に確認したいこと

  • 建物と家財の両方に地震保険を付けているか
  • 火災保険金額に対して何%の地震保険金額を設定しているか
  • 建物5,000万円、家財1,000万円の限度内に収まっているか
  • 耐震性能などによる割引を利用できるか
  • 保険金だけで不足する生活再建資金を貯蓄で補えるか

地震保険は、家を完全に元どおりにするためではなく、当面の住居費や生活費を含む生活再建資金を確保するための制度です。目的を理解した上で、建物と家財の保険金額を決めましょう。