地震保険の損害基準:全損・大半損・小半損・一部損

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地震保険の損害基準:全損・大半損・小半損・一部損

保険について知りたい

地震保険は、修理代をそのまま払ってくれるのですか?

保険のアドバイザー

実際の修理代をそのまま払う仕組みではありません。損害を4区分で認定し、区分に応じて地震保険金額の一定割合が支払われます。

地震保険の損害区分。

現在の地震保険は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分です。古い3区分ではありません。建物と家財は別々に損害を認定し、実際の修理費ではなく認定区分に応じた保険金を支払います。

4つの損害区分と支払割合

地震保険の4つの損害区分

損害区分 支払われる保険金
全損 地震保険金額の100%
大半損 地震保険金額の60%
小半損 地震保険金額の30%
一部損 地震保険金額の5%

いずれも、損害発生時の保険の対象の時価額が上限です。一部損の基準に届かない損害は、地震保険金の支払対象になりません。

建物の判定基準

地震保険の建物損害基準

区分 主要構造部の損害額 焼失・流失した床面積
全損 建物時価の50%以上 延床面積の70%以上
大半損 40%以上50%未満 50%以上70%未満
小半損 20%以上40%未満 20%以上50%未満
一部損 3%以上20%未満 全損・大半損・小半損に至らず、床上浸水など所定の水準

建物の主要構造部とは、基礎、柱、壁、屋根などです。「住めるかどうか」だけで判定するわけではなく、保険会社が共通の基準に沿って損害を調査します。

家財の判定基準

地震保険の家財損害基準

区分 家財全体の時価に対する損害割合
全損 80%以上
大半損 60%以上80%未満
小半損 30%以上60%未満
一部損 10%以上30%未満

家財は、壊れた物の購入価格を一つずつ合計するだけではありません。家財全体を品目ごとに分類し、損害割合を判定します。建物が一部損でも、家財は小半損になるなど、認定結果が別になることがあります。

火災保険との違い

地震、噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災や損壊は、通常の火災保険だけでは補償されません。地震保険は火災保険に付帯して契約します。

地震保険金額は、火災保険金額の30%から50%の範囲で設定し、建物5,000万円、家財1,000万円が上限です。住宅を元どおりに建て直す費用の全額を補償する制度ではなく、被災後の生活再建を支えるための保険です。

被害を受けたときの手順

  1. 身の安全を確保する
  2. 片付ける前に建物と家財の被害を写真で残す
  3. 保険会社または代理店へ連絡する
  4. 調査員の確認を受ける
  5. 認定された損害区分と支払額を確認する

罹災証明書の被害区分と、地震保険の損害区分は目的と基準が違います。自治体の判定が、そのまま地震保険の認定になるわけではありません。

まとめ

地震保険は、全損・大半損・小半損・一部損の4区分で支払額を決めます。古い「全損・半損・一部損」の3区分ではありません。建物と家財を別々に契約・判定するため、被害を受けたら両方の状況を記録して保険会社へ連絡しましょう。