任意・自賠一括払いとは?交通事故の被害者が知っておきたい仕組み

保険について知りたい
任意保険と自賠責保険は、別々に請求しなければならないのですか?

保険のアドバイザー
加害者が対人賠償責任保険に加入している場合は、その任意保険会社が自賠責保険の分も含めて対応する「一括払い」が一般的です。
任意・自賠一括払い。
交通事故の人身損害について、加害者側の任意保険会社が自賠責保険の支払相当額も含めて被害者へ支払い、後から自賠責保険会社と精算する仕組みです。
一括払いを利用する相手は加害者側の任意保険会社

一括払いでは、被害者が自分の自動車保険会社へ請求するのではありません。加害者が契約している任意保険会社が窓口となり、自賠責保険で支払われる部分と、任意保険で支払われる部分をまとめて取り扱います。
加害者側の任意保険会社は、事故状況や治療内容などを確認したうえで被害者へ支払い、その後に自賠責保険会社へ自賠責相当額を請求します。被害者は自賠責保険会社と任意保険会社へ同じ損害を二重に請求する必要がありません。
一括払いの対象は人身損害
自賠責保険が補償するのは、交通事故による死亡、けが、後遺障害などの人身損害です。そのため、一括払いも対人賠償に関する手続きが中心です。相手の車や建物の修理費などの物損は、自賠責保険の対象ではありません。
治療費を保険会社が医療機関へ直接支払う対応が行われることもありますが、すべての事故で必ず直接払いになるわけではありません。事故の状況、過失、治療内容、任意保険の契約状況などによって取扱いが変わります。
一括払いを利用できない場合もある
被害者が一括払いに同意しない場合や、加害者が任意保険に加入していない場合などは、一括払いになりません。任意保険会社が事故状況などから一括対応できないと判断することもあります。
その場合でも、被害者は加害者側の自賠責保険会社へ直接請求できます。加害者が先に損害賠償金を支払った場合は、加害者から自賠責保険へ請求する方法もあります。
支払い時期と金額は事故ごとに異なる
一括払いは請求窓口をまとめる仕組みであり、請求すれば必要な金額がすぐ全額支払われる制度ではありません。損害額や後遺障害の有無、過失割合などを確認してから支払額が決まるため、解決まで時間がかかる場合があります。
賠償額の確定まで時間がかかり、当面の治療費や葬儀費が必要なときは、自賠責保険の仮渡金を請求できる場合があります。一括払いが難しいときは、任意保険会社または自賠責保険会社へ利用できる請求方法を確認しましょう。
まとめ
任意・自賠一括払いは、加害者側の任意保険会社が自賠責保険の分も含めて人身損害を取り扱う仕組みです。被害者自身の保険会社へ一括請求する制度ではなく、利用できるかどうかも事故ごとに異なります。事故後は加害者側の任意保険会社へ対応方法を確認し、一括払いが利用できない場合は自賠責保険への直接請求も検討してください。
