自賠責保険とは?補償範囲・限度額・未加入時の罰則

保険について知りたい
自賠責保険は、車の事故なら何でも補償してくれるのですか?

保険のアドバイザー
補償するのは、交通事故で他人を死傷させた場合の人身損害です。相手の車などの物損や、運転者自身のけがは補償されません。
自賠責保険とは。
交通事故の被害者に対する基本的な対人賠償を確保するため、自動車損害賠償保障法に基づいて設けられた保険です。自動車やバイク、原動機付自転車を運行する場合は、原則として加入が義務づけられています。
補償されるのは他人の人身損害

自賠責保険は、事故の相手が負ったけが、後遺障害、死亡による損害を補償します。治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などが、法令で定める基準と限度額の範囲で支払われます。
相手の車や建物などの物損、自分の車の損害、運転者自身のけがは対象外です。これらに備えるには、任意保険の対物賠償、人身傷害、車両保険などを検討します。
被害者1人ごとに支払限度額がある

| 損害の種類 | 被害者1人あたりの限度額 |
|---|---|
| 傷害 | 120万円 |
| 死亡 | 3,000万円 |
| 後遺障害 | 等級に応じて75万円から4,000万円 |
限度額を超えた損害は、加害者が賠償しなければなりません。相手の物損も自賠責保険では補償されないため、任意保険では対人・対物賠償を無制限にすることが一般的です。
未加入で運行した場合の罰則

自賠責保険・共済に加入していない車を運行すると、事故を起こしていなくても、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象です。交通違反の点数は6点で、直ちに免許停止処分となります。
自賠責保険証明書を備え付けずに運行した場合も、30万円以下の罰金の対象です。以前の「6か月以下の懲役または5万円以下の罰金」という説明は、現在の罰則と異なります。
被害者から直接請求できる

加害者が先に被害者へ損害賠償金を支払った後、加害者が自賠責保険へ請求する方法を「加害者請求」といいます。被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求」もあります。
事故相手の自賠責保険会社が分からない場合や、相手が無保険だった場合は、警察、加入している任意保険会社、損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所などへ相談しましょう。無保険車による人身事故には、政府保障事業からてん補を受けられる場合があります。
まとめ
自賠責保険は、交通事故で他人を死傷させた場合の基本的な損害を補償する強制保険です。物損、自分のけが、自分の車は対象外で、支払限度額もあります。有効期限を切らさず、任意保険と組み合わせて不足する補償を備えましょう。
