見舞金とは?慰謝料との違い、自賠責保険の支給額

保険について知りたい
交通事故でもらう見舞金と慰謝料は、同じものですか?

保険のアドバイザー
同じではありません。見舞金は厚意や保険契約に基づく給付です。自賠責保険で1日4,300円を基準に計算されるのは「傷害慰謝料」で、見舞金という正式な支払項目ではありません。
見舞金とは。
見舞金は、病気やケガ、災害に遭った人への気遣いとして任意に渡すお金です。慰謝料は、事故などで受けた精神的な苦痛に対する損害賠償です。言葉は似ていますが、支払う根拠と計算方法が違います。
見舞金の概要

個人が厚意で渡す見舞金には、法律で決められた金額や計算式はありません。一方、会社の慶弔規程や自動車保険の特約に基づいて支払われる場合は、その規程や契約が支払いの根拠になります。
相手からお金を受け取るときは、「慰謝料の一部なのか」「示談金に含まれるのか」「別枠の見舞金なのか」を書面で確認してください。性質が曖昧なまま示談すると、後の請求に影響することがあります。
慰謝料との違い

| 項目 | 見舞金 | 慰謝料 |
|---|---|---|
| 性質 | 厚意または契約に基づく給付 | 精神的苦痛に対する損害賠償 |
| 金額 | 支払う側の判断や契約内容による | 自賠責基準、任意保険基準、裁判基準などで算定 |
| 請求 | 厚意によるものは原則として請求権がない | 加害者側へ損害賠償として請求する |
人身事故の損害賠償請求権は、原則として損害と加害者を知った時から5年で時効になります。事故日や症状固定日などで起算点が変わることがあるため、長引く場合は早めに保険会社や弁護士へ確認しましょう。
自賠責保険で支払われる慰謝料

自賠責保険では、傷害による損害について、治療費、休業損害、慰謝料などを合計して被害者1人につき120万円が上限です。傷害慰謝料は1日4,300円が基準ですが、単純に通院日数へ4,300円を掛ければよいわけではありません。
対象日数は、傷害の状態や実治療日数などを踏まえ、治療期間内で決まります。実際の支払額は、治療経過や過失の有無などによって変わるため、保険会社から届く支払明細を確認してください。
交通費や花代の扱い

被害者本人の通院に必要で妥当な交通費は、自賠責保険の傷害による損害として認められることがあります。一方、加害者がお見舞いに行くための交通費や花代が、当然に自賠責保険や対物賠償保険から支払われるわけではありません。
契約に臨時費用などの補償がある場合も、名称、対象、上限は保険会社によって違います。支出する前に、加入先へ確認しておくのが確実です。
まとめ

見舞金と慰謝料は別のものです。自賠責保険に「傷害見舞金」という一律の支払項目はなく、1日4,300円を基準にするのは傷害慰謝料です。示談案を受け取ったら、治療費、休業損害、慰謝料、その他の費用がそれぞれいくら計上されているかを確認しましょう。
