在職老齢年金について

保険について知りたい
先生、「在職老齢年金」って、どういうものですか?60歳を過ぎても働いている人がもらえる年金のことですよね?

保険のアドバイザー
はい、そうです。60歳以上で厚生年金に入っている人が会社で働きながらもらえる老齢厚生年金のことです。ただし、もらえる年金の額は、年金額と給料・ボーナスによって変わるんですよ。

保険について知りたい
変わるというのは、どういうことですか?

保険のアドバイザー
年金額と給料・ボーナスが多いと、年金が全額もらえなくなる場合があるということです。でも、年金にプラスされている加給年金は、計算には入れません。それと、70歳未満の人は、年金をもらっていても厚生年金に入らなければなりません。
在職老齢年金とは。
会社で働きながら、厚生年金をもらっている60歳以上の人は、『在職老齢年金』という制度の対象になります。この制度では、もらえる年金の額と給料やボーナスによって、年金が全くもらえなくなる場合があります。もし、年金にプラスでもらえるお金がある場合は、そのプラス分を除いて計算します。また、70歳未満で厚生年金に加入している会社で働いている人は、年金をもらっていても必ず厚生年金に加入しなければなりません。
概要

年を重ねてからも働き続ける方が増えている今、老後のお金のことを考える上で『在職老齢年金』は大切な制度です。これは、六十歳以上で厚生年金に入っている会社員などが、働きながらもらえる老齢厚生年金のことです。歳を重ねても働き続ける方が増えている中で、年金と仕事の関わりはとても大事な問題となっています。この制度は、高齢者の働きやすい環境を作ることと、年金制度の安定した運営を続けること、この二つの目的を両立させるために作られました。
例えば、定年退職後も会社で働き続けたり、新しく仕事を見つけたりする場合に、この在職老齢年金の制度が関係してきます。具体的には、厚生年金に加入している六十歳以上の方が、年金をもらい始める年齢に達した場合、給与と年金の合計額によって年金の一部または全部が支給停止されることがあります。これは、年金をたくさんもらっている人がたくさん働くことで年金制度の負担が大きくなるのを防ぐためです。また、年金をもらう年齢に達する前に仕事を辞めずに厚生年金に加入し続けることで、将来もらえる年金額を増やすこともできます。長く働くほど、将来もらえる年金は多くなります。
在職老齢年金は複雑な仕組みですが、自分の状況に合わせた働き方と年金のもらい方を考える上で、とても大切な制度です。将来設計を立てる際に、年金事務所や役立つ情報源を活用して、制度をよく理解しておくことが重要です。
| 制度名 | 在職老齢年金 |
|---|---|
| 対象者 | 60歳以上で厚生年金に加入している会社員など |
| 目的 |
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| 内容 |
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| 注意点 | 複雑な仕組みのため、年金事務所等でよく理解しておくことが重要。 |
支給調整のしくみ

老齢年金を受け取りながら働く方にとって、支給調整は重要な制度です。この制度は、簡単に言うと、年金と給料の合計額が多すぎると、年金の一部が支給されなくなる仕組みです。これは年金制度のバランスを保ち、公平性を守るために設けられています。
具体的には、加給年金額を除いた老齢厚生年金の月額(基本月額)と、給与・賞与から計算する総報酬月額相当額の合計を使います。2026年度は、この合計が65万円を超えると、超えた額の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。老齢基礎年金は支給停止の対象ではありません。
支給停止された年金が、あとで自動的に戻るわけではありません。ただし、65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取っている人は、加入期間が毎年の年金額に反映され、原則として10月分から金額が見直されます。
支給調整は複雑な制度ですので、ご自身の状況に合わせて、年金事務所で詳しい説明を受けることをお勧めします。将来設計を考える上で、ご自身の年金がどのように計算され、将来どのくらい受け取ることができるのかを正しく理解しておくことは非常に大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の目的 | 年金制度のバランス維持と公平性の確保 |
| 仕組み | 基本月額と総報酬月額相当額の合計が基準額を超えると、超えた額の半分が老齢厚生年金から支給停止される。 |
| 2026年度の基準額 | 65万円 |
| 基準額の見直し | 物価や賃金水準の変化に合わせて定期的に見直し |
| 支給停止された年金 | あとで自動的に戻るものではない |
| 問い合わせ先 | 年金事務所 |
加給年金

老齢厚生年金を受け取る方の中には、一定の要件を満たすことで、年金に上乗せされる加給年金を受け取れる場合があります。この加給年金は、年金を受け取る方に扶養されている配偶者やお子さんがいる場合などに支給されます。例えば、年金を受け取る方が65歳以上で、その配偶者が65歳未満で収入が少ない場合や、年金を受け取る方が一定年齢未満のお子さんを養っている場合などが該当します。
この加給年金は、老齢厚生年金とは別に支給されるものですが、在職老齢年金の計算においては考慮されません。在職老齢年金とは、老齢厚生年金を受け取りながら働き、一定以上の収入がある場合に、年金の支給額が調整される制度です。この支給調整の計算では、加給年金の部分は除いた老齢厚生年金額だけが基準となります。つまり、加給年金がいくら支給されていても、在職老齢年金の支給停止額の計算には影響しません。
加給年金額は、在職老齢年金の支給停止額を計算する際の基本月額には含めません。ただし、計算の結果、老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金額も全額支給停止になります。加給年金が必ず支給され続けるという意味ではないため、注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加給年金 | 老齢厚生年金受給者で、一定の要件(扶養配偶者や子がいる等)を満たす場合に支給される上乗せ給付。 |
| 在職老齢年金 | 老齢厚生年金受給者が一定以上の収入を得る場合に、年金支給額が調整される制度。 |
| 加給年金と在職老齢年金 の関係 |
加給年金額は基本月額に含めない。ただし、老齢厚生年金が全額支給停止になる場合は、加給年金額も全額支給停止となる。 |
| 理由 | 計算の対象外であることと、常に支給されることは同じではない。 |
70歳未満の加入

70歳よりも若い方は、厚生年金保険の適用事業所で働いているかぎり、年金をもらっているかどうかには関係なく、厚生年金保険に加入することが法律で決められています。高齢になっても働き続ける方が増えている中で、働く世代すべての人に必要な保障を提供するためです。
厚生年金保険料は、給与や賞与を基に計算し、原則として事業主と加入者が半分ずつ負担します。厚生年金の加入期間は老齢厚生年金の額に反映されるほか、一定の要件を満たせば障害厚生年金や遺族厚生年金の対象になります。
病気やけがで会社を休んだときの傷病手当金は、厚生年金ではなく健康保険の給付です。勤務先で厚生年金と健康保険の両方に加入している人は多いものの、それぞれ別の制度として確認する必要があります。
このように、厚生年金保険は、将来への備えとしてだけでなく、万一の時の備えとしても重要な役割を果たしています。70歳未満で働いている方は、必ず加入し、制度を有効に活用することが大切です。
| 加入対象 | 目的 | 保険料負担 | 給付例 |
|---|---|---|---|
| 70歳未満の厚生年金適用事業所の被保険者(年金受給の有無は問わない) |
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事業主と加入者が折半 |
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制度の目的

在職老齢年金制度は、高齢者の就労を促すことと年金財政を安定させることという二つの大きな目的を担っています。
まず、高齢者の就労を促すという点について考えてみましょう。近年の日本では、平均寿命が延び高齢化が急速に進んでいます。健康寿命も延びており、多くの高齢者が長く健康に過ごせるようになっています。こうした状況を踏まえ、高齢者が自身の経験や知識を生かして社会で活躍し続けることは、個人にとっても社会にとっても大きなメリットとなります。在職老齢年金制度は、高齢者が働き続けることを後押しする仕組みの一つと言えるでしょう。
次に、年金財政の安定化についてです。年金制度は、現役世代が支払う保険料によって支えられています。しかし、少子高齢化が進むにつれて、保険料を支払う現役世代の数が減り、年金を受け取る高齢者の数は増えています。このため、年金財政は厳しい状況に置かれています。在職老齢年金制度は、老齢厚生年金を受け取りながら働く人について、賃金と年金額に応じて老齢厚生年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。働いていることだけで、年金の受給開始時期が自動的に遅くなる制度ではありません。また、働き続けることで収入が得られるため、年金への依存度を下げ、高齢者自身の生活の安定にもつながります。
在職老齢年金制度は、働き続ける高齢者にとって、受給できる年金の額が減額される場合があるなど、複雑な仕組みとなっています。しかし、高齢者の生活設計を支えるとともに、社会保障制度全体の安定にも寄与する重要な制度です。制度の内容をよく理解し、活用していくことが大切です。
| 目的 | 内容 | 効果 |
|---|---|---|
| 高齢者の就労促進 | 平均寿命の延伸と健康寿命の延伸を背景に、高齢者の社会参加を促進 | 個人、社会双方にとってメリット |
| 高齢者が経験や知識を生かして活躍できる場を提供 | 高齢者の生活の質の向上 | |
| 年金財政の安定化 | 少子高齢化による年金財政のひっ迫に対応 | 年金財政への負担軽減 |
| 年金受給時期の繰り下げを促進 | 現役世代の負担軽減 | |
| 働き続けることで収入を得る機会を提供 | 高齢者自身の生活の安定 |
まとめ

60歳を超えても働き続けながら年金を受け取る方向けの制度として、在職老齢年金があります。この制度は、高齢者の就労を支援しつつ、年金財政のバランスを保つという二つの大きな役割を担っています。
在職老齢年金には、複雑な仕組みの部分もあります。まず、年金と給与の合計額に応じて、年金の支給額が変わるという点が挙げられます。2026年度は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の半分が老齢厚生年金から支給停止されます。
次に、加給年金についてです。これは一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合に加算される金額です。支給停止額の計算では基本月額に含めませんが、老齢厚生年金が全額支給停止になると、加給年金額も全額支給停止になります。
さらに、70歳になるまで、原則として厚生年金に加入する義務があります。正社員だけでなく、加入要件を満たすパートやアルバイトも対象になります。
このように、在職老齢年金は、働きながら年金を受け取る上での重要な制度ですが、仕組みが複雑で分かりづらい部分もあるため、注意が必要です。制度の詳しい内容については、日本年金機構のホームページなどでご確認いただくことをお勧めします。また、個別の状況についてより詳しく知りたい場合は、専門の相談窓口に問い合わせることで、適切な助言を受けることができます。ご自身の状況を把握し、将来の生活設計に役立てましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度の目的 | 高齢者の就労支援と年金財政のバランス維持 |
| 支給額調整 | 2026年度は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が65万円を超えると、超えた額の半分が老齢厚生年金から支給停止される。 |
| 加給年金への影響 | 加給年金額は基本月額に含めないが、老齢厚生年金が全額支給停止になる場合は、加給年金額も全額支給停止となる。 |
| 厚生年金加入義務 | 70歳未満で厚生年金の加入要件を満たす人は加入対象となる。 |
| 情報確認 | 詳細は日本年金機構のホームページ等で確認。個別の相談は専門窓口へ。 |
