差額ベッド代を理解する

保険について知りたい
個室や少人数の病室に入ると、必ず差額ベッド代を払うのですか?

保険のアドバイザー
患者が料金の説明を受け、特別な病室を希望して同意した場合にかかるのが原則です。治療上の必要や病院側の都合で入った場合など、請求できないケースもあります。
差額ベッド代とは。
正式には「特別療養環境室料」といい、個室や4床以下の病室など、一定の設備を備えた病室を患者が希望して利用するときにかかる追加料金です。公的医療保険は適用されません。
特別療養環境室の条件

差額ベッド代を設定できる病室には、主に次の条件があります。
- 1室の病床数が4床以下
- 病室の面積が患者1人当たり6.4平方メートル以上
- プライバシーを確保する設備がある
- 患者ごとの収納設備、照明、小机、椅子がある
4床以下の病室だから必ず有料になるわけではありません。病院が特別療養環境室として届け出ているか、患者が利用を希望して同意したかなどで決まります。
請求されない場合がある

厚生労働省は、病院が差額ベッド代を請求する際、患者に料金を説明し、料金を明記した同意書への署名を受けるよう求めています。次のような場合は、原則として請求できません。
- 患者本人の同意を確認していない場合
- 治療上の必要から特別療養環境室へ入院させた場合
- 一般病室が満床など、病院側の事情で特別療養環境室へ入院させた場合
「個室しか空いていない」と言われたときは、差額ベッド代がかかるのか、一般病室を希望しても選べない状況なのかを確認しましょう。請求に納得できない場合は、病院の相談窓口や地域の厚生局へ相談できます。
金額と高額療養費制度

差額ベッド代は病院と病室によって異なり、1日単位でかかります。入院期間が長くなるほど負担も増えるため、日額だけでなく予定日数を掛けた総額を確認してください。
患者が希望して利用した特別療養環境室の料金は、公的医療保険の対象外です。そのため、高額療養費制度の計算にも含まれません。民間の医療保険に入っている場合でも、給付金が実際の差額ベッド代と同額になるとは限らないため、契約内容を確認しましょう。
病室を選ぶ前に確認すること

- 1日当たりの料金
- 料金が発生する日数の数え方
- 希望した病室か、治療や病院の都合による病室か
- 一般病室へ移れる時期
- 入院全体の概算額と支払方法
入院日と退院日の両方に料金がかかるなど、日数の扱いは医療機関の説明を確認する必要があります。説明を受けたら、同意書に書かれた病室と料金を読んでから署名してください。
入院費用の相談先

費用が心配な場合は、病院の医事課、患者相談窓口、医療ソーシャルワーカーなどに相談できます。高額療養費制度や限度額適用、食事代、保険外の費用を分けて説明してもらうと、支払額を把握しやすくなります。
まとめ

差額ベッド代は、一定の設備がある病室を患者が希望し、料金の説明を受けて同意した場合にかかる追加料金です。個室や4床以下の病室に入っただけで、必ず支払うものではありません。治療上の必要や病院側の事情で利用した場合は請求できないことがあるため、病室を選ぶ前に理由、日額、総額、同意書の内容を確認しましょう。
