被害者請求

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被害者請求:知っておくべき基礎知識

交通事故に巻き込まれて被害を受けたとき、本来は事故を起こした加害者が損害を償う責任があります。しかし、加害者が任意保険に入っていない場合や、ひき逃げのように加害者がわからない場合など、損害賠償を受けるのが難しい場合もあります。このような状況で、被害を受けた人を救済するために用意されているのが「被害者請求」という制度です。 被害者請求とは、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)に加入している加害者に対して、被害を受けた人が直接、加害者の保険会社に保険金の請求をすることができる制度です。 通常、保険金請求は保険契約者である加害者が行いますが、被害者請求では、被害者自身が保険会社に対して請求を行う点が特徴です。これにより、加害者から直接賠償金を受け取ることができない場合でも、自賠責保険の範囲内で確実に損害賠償を受けることができます。 自賠責保険は、すべての自動車やバイクに加入が義務付けられている保険です。そのため、交通事故の被害者は、加害者が任意保険に加入していなくても、自賠責保険を利用した被害者請求によって一定の補償を受けることができます。 具体的には、治療費や入院費などの医療費、通院のための交通費、休業による収入の減少に対する補償、死亡した場合や後遺症が残った場合の補償などが自賠責保険の範囲内で受けられます。ただし、慰謝料や物損については自賠責保険では補償されませんので、注意が必要です。 交通事故は、いつ、誰に降りかかるかわかりません。万が一の事故に備えて、被害者請求という制度があることを知っておくことは大切です。被害者請求の手続きや必要な書類など、詳しい情報は損害保険料率算出機構などのウェブサイトで確認できますので、一度確認しておくことをお勧めします。
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被害者を守る直接請求権

交通事故の被害に遭うと、本来は事故を起こした加害者に対して損害賠償を請求することになります。しかし、加害者が任意保険に入っていなかったり、保険会社との話し合いがうまく進まなかったりすると、賠償金を受け取るまでに長い時間と多くの手間がかかってしまうことがあります。このような状況で、被害者を救済するために設けられた仕組みが直接請求権です。 直接請求権とは、被害者が加害者の保険会社に直接、損害賠償金の支払いを求めることができる権利です。加害者と交渉する必要がないため、迅速かつ確実に賠償を受け取ることができるという大きなメリットがあります。この直接請求権は、自賠責保険と任意保険の両方で認められています。 自賠責保険の場合、法律で直接請求権が定められています。これは、全ての自賠責保険契約において被害者が直接保険会社に請求できることを意味します。一方、任意保険の場合は、保険契約の内容に基づいて直接請求権が発生します。つまり、契約内容によっては直接請求権が行使できない場合もあるため、注意が必要です。 直接請求できる範囲は、治療費や入院費などの損害、休業損害、慰謝料などです。ただし、自賠責保険と任意保険では、賠償額の上限が異なっています。自賠責保険は法律で定められた限度額までしか賠償されませんが、任意保険の場合は契約内容によって賠償額が決められます。そのため、任意保険で十分な補償を受けるためには、契約内容をしっかりと確認しておくことが重要です。また、物損事故の場合、自賠責保険では賠償されませんので、任意保険への加入が不可欠と言えるでしょう。