保険のクーリング・オフ|8日間の数え方と手続き方法

保険について知りたい
保険のクーリング・オフは、郵便でしかできないのですか?

保険のアドバイザー
2022年5月からは、書面に加えて電子メールやウェブサイトなど、保険会社が指定する電磁的方法でも申し出られます。方法は契約書類で確認してください。
保険のクーリング・オフとは。
一定の条件を満たす保険契約について、申込みを撤回したり契約を解除したりできる制度です。対象、期間、申出方法には条件があるため、すべての保険を自由に取り消せる制度ではありません。
原則は遅い方の日から8日以内

損害保険では、原則として「契約を申し込んだ日」と「クーリング・オフの説明書を受け取った日」のうち、遅い方の日から数えて8日以内に申し出ます。保険証券を受け取った日や、契約が成立した日から数えるとは限りません。
生命保険でも一般に同様の仕組みがありますが、商品や契約内容によって取扱いが異なります。契約時に受け取った注意喚起情報や説明書で、起算日と期限を確認してください。
書面だけでなく電子的な申出もできる

2022年5月施行の改正保険業法により、書面のほか、電子メールやウェブサイトなどの電磁的記録でも申し出られるようになりました。実際に利用できる方法や入力項目は保険会社によって異なります。
申出先は、契約を扱った代理店ではなく保険会社です。書面で送る場合は、期間内に発送すれば効力が生じます。到着日が期限になるわけではありません。発送日を確認できる方法を選び、書面や送信記録の控えを保管しましょう。
すべての保険契約が対象ではない

損害保険では、保険期間が1年以下の契約、自賠責保険などの強制保険、法人や事業のために結んだ契約、一定の方法で営業所等に出向いて申し込んだ契約、継続契約などは、原則として対象外です。
「8日以内ならどの保険でも無条件で取り消せる」とは考えず、契約書類の対象外事項を確認してください。
返還される保険料にも例外がある

クーリング・オフが成立した場合、保険会社が受け取った保険料は原則として返還されます。ただし、契約開始後に解除した場合は、契約開始日から解除日までの日数に応じた保険料が差し引かれることがあります。
返還方法や時期は保険会社によって異なります。申出後は、受付の有無と返還予定を保険会社へ確認してください。
期間を過ぎた場合は通常の解約を確認する
クーリング・オフの期間を過ぎても、通常の解約手続きができる場合があります。ただし、解約返戻金が払込保険料を下回ることや、返戻金がないことがあります。解約手数料や違約金が必ず発生するわけではないため、契約内容を確認して判断しましょう。
まとめ
保険のクーリング・オフは、原則として申込日と説明書受領日の遅い方から8日以内に、保険会社へ申し出ます。書面に限らず、保険会社が用意する電子的な方法も利用できます。対象外の契約もあるため、期限と手続き方法を契約書類で確かめることが大切です。
