
預かり物の損害、大丈夫?受託物賠償責任補償特約
火災保険といえば、自分の家や家財道具を守るためのものと思われがちですが、実は預かった物に対する備えもできることをご存知でしょうか。意外と知られていないのが「受託物賠償責任補償特約」です。これは火災保険の特約の一つで、他の人から預かった物が壊れたり、なくなってしまった場合に補償を受けられるという、大変心強いものです。
例えば、親しい友人から預かった高価な宝飾品をうっかり落として壊してしまったり、近所の人に頼まれて一時的に保管していた自転車が盗難に遭ってしまった場合など、本来であれば弁償しなければなりません。このような思わぬ出来事による経済的な負担は、私たちの生活に大きな影響を与えかねません。しかし、受託物賠償責任補償特約に加入していれば、状況によっては保険金で対応できる可能性があります。
具体的にどのような場合に補償されるのか、気になる方も多いでしょう。補償の対象となるのは、友人や知人、近所の人などから有償・無償に関わらず預かった物です。つまり、お金をもらって預かった物だけでなく、好意で預かった物も含まれます。ただし、業務上預かった物については対象外となる場合があるので、注意が必要です。また、故意に壊したり、紛失した場合も補償の対象外となりますので、預かり物は大切に扱うことが重要です。
受託物賠償責任補償特約は、預かった物を守るだけでなく、自分自身を守るためにも重要な役割を果たします。預かり物に対する責任を果たすことができ、経済的な負担を軽減できるだけでなく、万一のトラブル発生時にも安心して対応できます。大切な預かり物を守るため、そして自分自身の安心を守るためにも、この特約の内容をきちんと理解しておきましょう。火災保険に加入する際には、この特約について保険会社に相談してみることをお勧めします。