生命保険の自殺免責とは?免責期間と保険金の扱い

保険について知りたい
生命保険の自殺免責期間は、どの会社でも2年ですか?

保険のアドバイザー
一律2年ではありません。現在は責任開始日から3年以内とする商品が多いですが、契約した保険の約款を確認する必要があります。
自殺免責とは。
生命保険の責任開始日から一定期間内に被保険者が自殺した場合に、保険会社が死亡保険金を支払わないとする契約上の免責事由です。
免責期間は契約によって異なる

現在の生命保険では、責任開始日から3年以内を自殺免責期間とする商品が多くあります。ただし、1年や2年など別の期間を定めた古い契約もあるため、すべての契約が同じではありません。
確認するのは申込日だけではなく、保障が始まる責任開始日です。失効した契約を復活した場合は、復活日から改めて免責期間を数える約款もあります。
免責期間中は死亡保険金が支払われない

約款で定めた免責期間中の自殺に該当すると、原則として死亡保険金は支払われません。
この場合に返還される金額は、約款に定める責任準備金や返戻金などです。「それまでに支払った保険料が全額返還される」とは限りません。
免責期間後の取扱い

免責期間を過ぎた後は、自殺による死亡でも死亡保険金が支払われるのが一般的です。
ただし、保険金を不正に得る目的で契約した詐欺、重大事由による解除、契約の失効など、別の不払事由があれば支払われないことがあります。期間を過ぎたことだけで、どのような契約でも必ず支払われるとは言い切れません。
請求時に確認されること

死亡保険金を請求すると、保険会社は死亡診断書や警察の記録などを基に、死亡原因、責任開始日、免責期間、契約時の告知などを確認します。
調査が必要な場合は、通常より支払いまで時間がかかることがあります。保険会社から追加書類を求められたら、内容と提出期限を確認してください。
契約内容を家族と共有する

保険証券や契約内容のお知らせには、責任開始日、死亡保険金額、受取人などが記載されています。受取人が請求先を把握できるよう、保管場所と保険会社の連絡先を家族で共有しておきましょう。
免責期間や支払条件が分からない場合は、保険会社へ契約番号を伝えて確認してください。
