対物全損特約:修理費が車の時価額を超えたとき

保険について知りたい
相手の車の修理費が時価額を超えたら、超えた分も必ず賠償しなければなりませんか?

保険のアドバイザー
通常の対物賠償で認められる法律上の賠償額は、車の時価額が上限となるのが一般的です。対物超過修理費用特約は、示談をまとめるために時価額を超える修理費を負担した場合、その差額を一定の条件で補償します。
対物超過修理費用特約とは。
事故で壊した相手の車の修理費が時価額を上回り、被保険者がその差額を実際に負担した場合に、差額へ自分の過失割合を掛けた額を、契約の限度内で補償する特約です。「対物全損時修理差額費用特約」などの商品名もあります。
対物賠償は原則として時価額まで

修理費が事故直前の車の時価額を超える状態を「経済的全損」といいます。たとえば、時価額が50万円の車に80万円の修理費がかかっても、通常の対物賠償保険から支払われる車両損害は、原則として時価額までです。
以前の記事では「特約がなければ差額を加害者が自己負担しなければならない」と説明していましたが、時価額を超える部分には法律上の賠償責任が生じないのが一般的です。ただし、相手が修理を強く希望すると、示談がまとまりにくくなることがあります。
特約で支払われる金額

一般的な計算は、次のとおりです。
(修理費-時価額)×自分の過失割合
修理費100万円、時価額80万円、自分の過失割合70%なら、差額20万円の70%に当たる14万円が計算上の対象です。ただし、実際の支払額は特約の限度額までとなります。
1台につき50万円を限度とする商品がありますが、限度額を設けない商品や条件の異なる商品もあります。「差額を全額、無制限に支払う特約」とは限りません。
実際に修理することが条件

この特約は、相手が車を買い替えるだけでは使えず、実際に修理することが条件になるのが一般的です。また、事故日の翌日から6か月以内など、修理を終える期限が設けられている商品もあります。
被保険者が差額を実際に負担したこと、通常の対物賠償保険金を支払う事故であることなども条件になります。相手と独自に金額を約束する前に、必ず保険会社へ相談してください。
時価額に納得できない場合

相手車の時価額は、同じ車種、年式、型式、走行距離、状態などを考慮して算定します。提示された金額に疑問がある場合は、中古車市場の販売価格、同程度の車両の見積もり、整備記録などを用意して保険会社へ確認できます。
対物超過修理費用特約は時価額そのものを引き上げる特約ではありません。時価額を超えて修理する際の差額を、示談解決のために補うものです。
まとめ
対物賠償保険による車両損害の支払いは、原則として相手車の時価額までです。対物超過修理費用特約は、相手が実際に修理し、被保険者が時価額との差額を負担した場合に、その一部または全部を契約の限度内で補償します。限度額と修理期限は契約ごとに確認しましょう。
