障害年金とは?障害基礎年金と障害厚生年金の違い

保険について知りたい
障害年金は、どの制度でも1級から3級までありますか?

保険のアドバイザー
障害基礎年金は1級と2級、障害厚生年金は1級から3級です。
障害年金とは。
病気やけがによって一定の障害状態になり、初診日や保険料納付などの条件を満たした人へ支給される公的年金です。働いていても、障害状態や仕事の状況によって対象になることがあります。
加入制度は初診日で決まる

初診日に国民年金へ加入していた人は障害基礎年金、厚生年金へ加入していた人は障害厚生年金の対象になります。20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件を問わない障害基礎年金の対象になることがあります。
共済年金は2015年10月に厚生年金へ一元化されました。現在の公務員なども、原則として障害厚生年金の仕組みで扱われます。
障害等級の違い

| 年金 | 等級 |
|---|---|
| 障害基礎年金 | 1級・2級 |
| 障害厚生年金 | 1級・2級・3級 |
障害厚生年金の3級より軽い一定の障害が残った場合には、一時金の障害手当金を受け取れることがあります。
障害者手帳の等級と障害年金の等級は別の基準です。手帳の有無だけで受給の可否は決まりません。
保険料納付要件

原則として、初診日の前日において、保険料納付済期間と免除期間の合計が加入期間の3分の2以上必要です。死亡・初診日の時期によっては直近1年間に未納がないことによる特例が使える場合があります。
初診日より後に保険料を納めても、過去の未納をさかのぼって受給要件に含めることはできません。
年金額の考え方

2026年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、1級が年1,059,125円、2級が年847,300円です。対象となる子どもがいる場合は加算があります。
障害厚生年金は、加入中の報酬と加入期間を基に計算します。1級と2級は障害基礎年金もあわせて受け取れます。
請求までの流れ

- 初診日と当時の加入制度を確認する
- 年金事務所などで保険料納付要件を確認する
- 初診の医療機関から受診状況等証明書を取得する
- 診断書と病歴・就労状況等申立書を用意する
- 年金請求書と必要書類を提出する
診断名だけで決まる制度ではありません。日常生活や仕事でどのような支障があるかを、診断書と申立書に具体的に示すことが大切です。
