自賠責保険の請求方法|被害者請求と加害者請求の違い

保険について知りたい
人身事故に遭ったら、相手の自賠責保険会社が示談交渉もしてくれますか?

保険のアドバイザー
自賠責保険には、任意保険のような示談交渉サービスはありません。被害者請求や加害者請求の手続きで、法令の基準に沿った損害の支払いを受けます。
自賠責保険の請求。
交通事故で他人が死傷した場合、自賠責保険へ保険金を請求する方法には、被害者が直接請求する「被害者請求」と、加害者が被害者へ賠償した後に請求する「加害者請求」があります。
自賠責保険が補償する範囲

自賠責保険が対象とするのは、交通事故で他人に負わせた傷害、後遺障害、死亡による損害です。相手の車や建物などの物損、運転者自身のけが、自分の車の損害は対象になりません。
支払限度額は被害者1人につき、傷害120万円、死亡3,000万円、後遺障害は等級に応じて最高4,000万円です。限度額を超える対人賠償や物損は、任意保険などで備えます。
被害者請求は被害者が直接行う

被害者請求は、被害者が加害車両の自賠責保険会社へ直接請求する方法です。加害者側との示談がまとまる前でも請求できます。治療が長引き当面の費用が必要な場合は、傷害について仮渡金を請求できることもあります。
請求には、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害を証明する書類などが必要です。事故や損害の内容によって書類が変わるため、請求先の保険会社へ確認してください。
加害者請求は賠償した後に行う

加害者請求は、加害者が被害者へ損害賠償金を支払った後、その支払額について自賠責保険へ請求する方法です。実際に支払ったことを示す領収書などが必要になります。
任意保険へ加入している場合は、任意保険会社が自賠責保険分を含めて被害者へ一括して支払い、後から自賠責保険分を精算することがあります。これを任意一括払いといいます。
自賠責保険会社は示談交渉を代行しない

自賠責保険は支払基準に沿って損害をてん補する制度であり、自賠責保険会社が当事者に代わって示談交渉を行うサービスはありません。
任意保険へ加入している場合は、契約内容に応じて任意保険会社が示談交渉を行います。ただし、契約者側に法律上の賠償責任がない事故など、保険会社が交渉できない場合もあります。困ったときは、弁護士費用特約や交通事故相談窓口を利用しましょう。
請求期限に注意する
自賠責保険への請求権には時効があります。事故の種類や請求する人によって起算日が異なるため、治療が続いている場合でも早めに保険会社へ相談してください。
事故後は、負傷者の救護、警察への連絡、相手の連絡先と車両情報の確認、自分が加入する任意保険会社への連絡を行います。事故現場で責任や賠償額を決める約束はせず、記録を残しましょう。
まとめ
自賠責保険の請求には、被害者請求と加害者請求があります。自賠責保険会社が示談交渉を代行するわけではありません。必要書類と請求期限を確認し、任意保険会社や専門の相談窓口も利用しながら手続きを進めましょう。
